【登録免許税】
1.保存登記料
アパートを新築した場合、まず、どのような建物かを公示する表示登記を行います。
そして、これに続いて行うのが保存登記です。
保存登記をすることで、誰が所有者かを示すことができるようになります。
保存登記料の課税対象額は新築の場合、建築費の約60%です。
これに税率の0.4%をかけたものが保存登記料となります。(平成18年4月1日以降)
例えば、先ほどの例で計算してみるとすると、保存登記料は次のとおりになります。
2,574万円 × 60% × 0.4% = 約6万円(保存登記料)
2.抵当権設定料
銀行から融資を受ける場合、土地・建物に抵当権が設定されます。
税率は、借入金額の0.4%が税率ですので、
仮に事業費総額が2,800万円で、その全額を融資でまかなった場合の抵当権設定料は次の通りになります。
2,800万円 × 0.4% = 約11万円
【印紙税】
建築工事請負契約書や、資金を借り入れる場合の金銭消費貸借契約書などには印紙税がかかります。納税は請負金額等により税額が変わり、所定の金額の収入印紙を契約書を貼り割り印を押すことで納税することになります。
印紙税関連サイト
http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000#2
【水道負担金】
あらたに水道を引く場合、水道負担金を見込んでおかなければなりません。
各地域によって設置しなければならない水道管の口径、それに対する負担金額は異なりますので、事前に水道局に問い合わせる必要があります。
ただし、既存の建物があり、新築するアパートの水道管と同じ口径であれば、その戸数分は水道負担金を支払う必要はありません。
例えば、既存アパート(4戸)を取り壊して新たにアパート(6戸)を建築する場合、あらたに支払う必要があるのは、2戸分だけになります。
以上、今回は、建築費以外に必要になる経費について解説しました。
経費は、企画する建物によって変わってきますから、計画の実施段階では、きっちり必要になる諸経費については見積っておくことが大切です。
あなたの、お手元にある事業計画書に諸経費のもれはありませんか?
後で、「予算がない!」ということにならないように、今すぐ、チェックしておくようにしましょう。
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