(東京消防庁ホームページより転載) |
炎やけむりが目前にせまってくることはなかったので、あまり不安を感じることなく無事避難できたとのことです。
友人のマンションで起きた火災では負傷者は1人もでませんでした。もちろん、私の友人も無事だったのでほっとしました。
このように火災警報器があると火災の早期発見ができるので、火災が大きくなる前に消し止めることができます。また、火災によるけむりや熱などに巻き込まれることなく早めに避難もできます。
今回は、火災警報器の設置が義務化される理由、誰が設置費用を負担するのか、また費用の目安をご紹介します。これを知って行動すればあなたのアパート、マンションの満室経営にもきっと役立つと思います。
なぜ火災警報器の設置が義務化されるのか?
火災が拡大した場合には、逃げ遅れるなどで不幸にして亡くなられる方がいます。火災による死亡者数は近年、増加しています。
その死亡原因のトップは火災の発見の遅れです。
東京消防庁管内の近年10年間の住宅火災のうち火災警報器が作動した火災とそうでない火災を分けた場合、火災警報器が作動した火災では死者は3分の1に減少しています。
また、火災警報器の設置が義務化されているアメリカでは火災警報器の普及率が上昇して火災による死亡者数は義務化以前に比べて半減しました。
火災警報器の設置が火災による死亡者数の減少につながっています。
そこで日本でも火災による死傷者数を減らすことを目的に消防法が改正されました。すでに新築住宅では一昨年の6月から賃貸用、居住用ともに火災警報器の設置が義務化されています。
既設住宅でも火災警報器の設置が義務化されます。設置の期限は各市町村の条例により定められています。原則として平成20年5月31日から遅くとも平成23年5月31日を期限としています。
誰がどのくらいの費用を負担するのか?
消防庁に問い合わせたところ、既設住宅の火災警報器の設置の費用を負担するものは大家さんと借主の協議の上となっているので、どちらが費用を負担するのかあいまいな規定です。
設置をしないことによる罰則もありません。
火災警報器1個の価格はというと5000円から1万円です。これに配線工事が加わればかなりの費用負担になってしまいますが、最近では超寿命の電池式火災警報器があります。なんと、10年間も電池交換が不要なものがありました。非常に便利な時代になったものです。
設置する火災警報器のタイプはというと、台所など火を扱うところは熱感知式、居室は煙感知式がよいということです。
設置箇所については各自治体の条例によって変わってきます。ある自治体では台所と主寝室のみに設置すればよいことになっていますが、東京都の場合には台所とすべての居室に設置が義務化されています。
例えば、3LDKの部屋では火災警報器4個の設置が必要になります。けっこうな負担だと感じていやな気分になるかも知れません。
ではどうすればいいのか?
私は大家さんが火災警報器は設置するほうがよいと考えています。なぜなら、大家さんが十分な耐震性がないことを知りながらなんらかの耐震対策もとることなく倒壊したアパートの大家さんで責任を問われたケースがあります。
火災を起こした場合は、その火災の原因(誰が火災を起こしたか)によって誰の責任になるかという違いはありますが、入居者の生活の安全を確保するのは大家として当然のことではないかと思います。
アパマン経営ではサービス内容の進化が入居者様の満足度アップにつながります。この機会に入居者様へのサービスとして火災警報器を設置されてはいかがでしょうか。
私の管理物件では、入居者が安全で快適な暮らしができるように火災警報器を設置していきたいと思っています。設置義務化の期限、設置場所は消防庁のHPで各地方自治体、市町村ごとに調べることができますので、この機会に確認しておくようにしましょう。