そもそも、仲介手数料って何?
不動産会社には、大きく分けて3つのタイプがあります。<不動産会社の種類>→(取引態様という)
■貸主…不動産会社もしくは、個人(いわゆる大家さん)が物件を直接入居者に貸す場合
■代理…貸主(大家さん)から代理権を得た不動産会社が、貸主に代わって入居者に貸す場合。大家さんと同じ役割を果たす
■仲介…不動産会社が貸主(大家さん)と借主(入居者)との間に入って、賃貸の仲介をする場合
…これらの取引態様の違いは、「仲介手数料が必要かどうか」と大きく関係しています。
そこで問題。どの取引態様が、仲介手数料が必要だと思いますか?
1、貸主
2、代理
3、仲介
答えは「3」。仲介の役割は、貸主と借主をお見合いさせて、話をまとめること。双方が気に入ったら、この話は成立するわけです。うまくまとめられた場合、その報酬として支払われるのが仲介手数料なのです。
でも、貸主は、自分の持ち物を誰かに貸すのですから、仲介してもらったわけではありません。代理も、「大家さんの代わり」ですから、貸主と同様の効力があります。つまり、貸主・代理は仲介手数料がいらないのです。ただし、代理の場合は、貸主(大家さん)との取り決めによって、仲介手数料が発生する場合もありますが。
ちなみに、仲介の場合に不動産会社が受け取るれる仲介手数料は、「最高で家賃の1ヵ月分まで」と決められています。本来ならば、貸主も入居者も双方の条件に合う人を探してもらい、仲介してもらったのですから、この仲介手数料は貸主と借主で折半されるべきなのでしょうが、現実は借主がすべて負担している(つまり、家賃の1ヵ月分の仲介手数料は入居者が払う)場合がほとんどなんです。
次のページで、いよいよ仲介手数料をタダにする方法を!