賃貸住宅を探したとき、「定期借家契約」とか、「定期借家」などの文字を目にしたことはありませんか?
もし、目にしたことがなくても、これから部屋探しをする人には、ぜひ知っておいてもらいたい制度です。それは、簡単に言えば、「更新のない契約」ということだから。
■「借地借家法」が変わった!
賃貸借契約には、「借地借家法」という法律が適用されます。これは、主に借主を保護するもので、従来の借家契約では、
○貸主(大家さん)から突然、「出て行ってくれ」とか、「これ以上、契約を更新することはできないよ」という申し入れがあったときには、その申し入れに6ヵ月の期間や正当な事由が必要
○借主は常に居住していたのであれば、突然貸主が変わっても新しい貸主に対して住み続けることを主張することができる
…などといったものでした。これが、平成12年3月に一部改正され、「更新がなく、契約を終了することができる」となったのです。
これって、考えてみれば入居者が大家さんに「契約期間が終了したから、出て行ってね」といわれたら、出て行かざるを得なく、入居者にとっては不利なことのように思われます。
■更新できないってどういうこと?
でも、そうではありません。そもそも、定期借家かどうかは、その部屋を契約するときにはっきりしていることですから、契約するときに更新ができない部屋はイヤだということであれば、契約しなければいいのです。
普通、賃貸住宅は2年契約ですが、入居者が続けて住みたければ更新手続きをすれば、それまでどおり住むことができます。
でも、定期借家法の場合、契約するときに更新はできない、と決められていますから、最初に契約した期間で契約は終了します。住み続けるには再契約する必要があります。更新でなく再契約です。ですから更新料はなく、その代りに再契約料が必要な場合が多いです。
じゃあ、再契約できないこともあるのでしょうか?