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持ち家を賃貸に出す時がきたら(2)(2ページ目)

転勤者の留守宅を大切に預かり、賃貸として運用してくれる専門の「リロケーション会社」。今、リロケーション市場も活発になっています。その背景に迫ってみました。

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

リロケーションを拡大したのは「借地借家法」


平成4年に法の大改正があり、従来の「借地法」「借家法」「建物保護に関する法律」を廃止し、「借地借家法」となって生まれ変わりました。これは、一定期間後に借地・借家の関係を終了させることができる「期限付き借家権」や「定期借地権」を取り入れたことがポイント。今までは土地や建物を一度貸したらあげたのも同然、と言われていたのが、返してもらえることが法律によって定められるので、安心して人に貸せるようになったのです。

さらに、平成12年には期限付き借家制度が「定期借家権」に移行したため、転勤者だけでなく一般の賃貸物件も期限付きの貸し出しが可能になりました。

これにより、それまで立ち退き料を払わなければ出ていってもらえなかったため、なかなか貸し出すことができなかった賃貸物件も市場に出回るようになり、貸し手・借り手双方にとってメリットが生まれ、リロケーション需要が高まってきたのです。

リロケーション会社も増えている


このような法改正に伴う背景の変化によって、短期貸し市場も活発になり、リロケーション物件を扱う専門会社も増えてきました。国内での転勤はもちろんのこと、海外赴任の場合でも安心して自宅を預けていけるようになったのです。

リロケーション会社との業務のやりとりはとてもスムーズ。
大抵の場合には、リロケーション会社と管理委託契約を結び、契約や家賃徴収、トラブル対応などはすべて会社が代行してくれます。「共用スペースの電球が切れた」「お風呂の水が出なくなった」「隣がうるさいからどうにかしてほしい」など、入居者との対応は意外と煩わしいこと。これらを自分に代わってくれるのはとても助かります。

リロケーション会社に依頼するときには、希望する条件をきちんと伝えましょう。それを盛り込んだ契約をすることが肝心です。

リロケーション会社の業務内容
・借主の募集
・借主との賃貸契約
・明け渡す住宅の点検
・入居中のトラブル対応
・家賃徴収
・借主との解約手続き
・退去後の住宅の点検(敷金精算)・貸主に引き渡す




会社によって管理委託契約の内容には差があります。空き家や家賃滞納時の保証、入居者の募集方法(公告宣伝の仕方など)、定期巡回の方法・回数、庭木の手入れ(戸建ての場合)、などその内容をよくチェックして選ぶこと。特に、遠方に転勤する場合にはなにかあっても自分がすぐに対応することができないので、信頼して自宅をお任せできる会社を探すことが肝心です。

【関連サイト】
・持ち家を賃貸に出す時が来たら(1)
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