貸し主のメリットは?
冒頭でも少しお話しましたが、シニア世代にとって充実したセカンドライフを送るために自宅を手放すことなく過ごせるのは心強いもの。マイホーム借上げ制度には、2つの契約形態があり、ライフスタイルに併せて選ぶことができます。
1つめは終身型。借り上げる住宅に問題がなければ、この制度利用者もしくは共同生活者(※)の両方がなくなるまで終身で借上げしてもらえます。ただし、借り主とJTIとは3年の定期借家契約(転貸借契約)としているため、貸し主が自分の家に戻りたくなった場合には、転貸借契約の期間満了時に転借人に退出してもらい、自分の家に戻ることも可能です。
もう一つは、あらかじめ制度利用者が指定された期間、借上げをするもの。期間を指定した場合には、中途解約は原則として認められません。
※共同生活者とは、利用者の配偶者など共同生活をしている者。配偶者の他、内縁関係やその他契約時に特定した同居人(1名)でもいい。
また、借り上げてもらった住宅が仮に空き家になったとしても、JTIが保証する最低保証賃料を一生支払ってくれることも大きなメリット。つまり、年金をもらうように自宅を貸し出せるわけです。
貸す家の条件は?
とはいえ、どんな家でもJTIが借り上げてくれるわけではありません。基本的には、債務を完済しており、抵当権が抹消されていること。また、自己負担で対象物件に火災保険をかけることが必要です。また、家の耐震診断を受け、必要と判断された場合にはやはり自己負担で補修・改修が必要になります。
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◎移住・住みかえ支援機構
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