規格基準のある保健機能食品
健康食品の中でも、規格基準がある「保健機能食品」について簡単に紹介します。・特定保健用食品
「おなかの調子を整える」「コレステロール」「血糖値」「血圧」などの特定の目的が期待できる機能成分を含んでいる食品として、有効性や安全性について審査を受けて、厚生労働省に許可されたものです。特定保健用食品には、特定の目的を表示することができ、栄養成分、用法用量、注意事項などを表示しなければなりません。
許可マークがついていますので、「いわゆる健康食品」とは区別することかどできるでしょう。2005年より特定保健用食品は、「疾病リスク低減表示」「規格基準型」「条件付き」の制度が実施されました。
混同されがちなものに「特別用途食品」がありますが、これは(病人や、高齢者、乳児用等の特別な用途に用いられる食品で)、厚生労働省の認可が必要となります
・栄養機能食品
栄養成分の補給を目的にした食品で、ビタミン12種類、ミネラル5種類があります。規格基準に適当していれば、特定保健用食品のように許可申請や審査の必要はなく、製造・販売することができます。栄養機能食品は、栄養素の機能を表示する事ができます。
例えば「カルシウムは、骨や葉の形成に必要な栄養素」であるという栄養素の機能性は解説できますが、「この食品で骨を強くする」という効果効能は表示できません。また1日あたりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、上下限値の範囲内でなければなりません。他にも、用法や保存、特定保健用食品ではないこと、注意事項なども表示する必要があります
「いわゆる健康食品」表示の注意点
「いわゆる健康食品」は、病気の予防・治療を目的とするものではありません。「病気が治る」とか「血圧が高い方におすすめ」などの効果を訴求することがあれば、それは薬事法違反になります。また1日あたりの摂取目安量、摂取する上での適切な方法や注意事項、「バランスのとれた食生活を」を前提にするという表示をすることになっています。(「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針)
「いわゆる健康食品」は「保健機能食品」のような規格基準がありません。あきらか食品で過剰摂取になることはほとんどありませんが、健康食品は特定の栄養素・成分を濃縮しています。含有量をきちんと確認し、用法用量を守らなければ、摂取量上限量を超えてしまうものもあるかもしれません。また原料が天然であればすべて安心ということも言いきれません。
自己判断で何種類も飲んだりすることで、過剰摂取による健康被害がおこるリスクもあります。自分に必要な成分や量を知るためには、医師や薬剤師の他、栄養士やサプリメントアドバイザーなどに相談するのもよいでしょう。
「いわゆる健康食品」は、消費者の混乱を防ぐためにも、(財)日本健康・栄養食品協会では健康食品の規格基準の設定と認定した商品に「JHFAマーク」を発行したり、また行政が健康被害の情報を公表するなどしていますので、利用する場合には、できるだけ客観的な情報を得て判断材料の一つとしてください。
表示や健康被害等の情報を知りたい方は、消費者庁のサイトへ
健康食品の科学的根拠のある情報を知りたい人は、健康食品の安全性・有効性情報へ
財団法人 日本健康・栄養食品協会