そこで、今回はファイナンシャルプランナーとしての知識を併せて、アトピーを含む医療費の確定申告についてご説明します。
確定申告
所得税は、確定申告が原則です。その例外が、源泉徴収です。源泉徴収の場合は、給与所得から概算の税金が天引きされ、年末に、配偶者控除・扶養控除などの控除が得られ、所得税が確定し、その時点で、確定申告をする手間が省けることになります。一方、給与所得者でも、確定申告をしなければならない場合もあります。- 給与年収額2000万円を超える場合(2000万円なら申告不要)
- 他に所得が20万円を超える場合
- 2箇所以上から給与の支給を受けている場合
- 医療費控除・寄付金控除・雑損控除・住宅ローン控除(適用を受ける初年度のみ)
に分けられます
以上のいずれかに当てはまる場合、給与所得者でも確定申告が必要になります。
医療費控除
まずは、医療費の金額を合計してみましょう |
控除金額は、最高額が200万円です。
- 控除額=
支払った医療費-保険などで補われる額(医療保険の給付金・高額療養費・出産一時金など)-10万円 - 合計所得金額の5%
のいずれか低い方の額。
つまり、多くの人は、10万円以上の医療費は所得から控除されます。
それでは控除の対象となる医療費とは、どのようなものなのでしょうか。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師や歯科医師による治療のために、直接必要な費用(実際に窓口に支払った額)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払う費用
- 保健師、看護師、准看護師などに支払う療養上に必要な費用
- 助産師に支払う分娩介助にかかる費用
- 治療に必要な医薬品の購入代金
- 医師の治療を受けるために必要な最低限の交通費
- 医師が発行した「おむつ使用証明書」があるおむつ代
- 入院費用に含まれる食事代
など
これらの費用は、払った日がその年内であることが必要です。つまり、2005年12月30日に入院して、2006年1月4日に退院した場合、入院費用を1月4日に支払えば、2006年の確定申告つまり、2007年2月から3月に確定申告することになります。
医療費控除の対象とならない医療費
一方、医療費控除の対象にならないものがあります。- 健康診断・人間ドックの費用(ただし、検査で病気が発見され、治療を行った場合は、健康診断・人間ドックの費用は控除対象になります)
- 医療機関まで電車やバスなどの公共機関があるにもかかわらず、タクシーを利用した場合のタクシー代
- 近視・老眼のための眼鏡代
- 栄養ドリンクや健康増進剤、サプリメント、医薬品以外の漢方薬の代金
- 美容・整形のための費用
- 希望による個室料(差額ベッド代)
など
次のページでは、アトピーでの医療費対象をご紹介します。