景気刺激策として利用されてきた住宅ローン控除ですが、平成11年1月から対象範囲に土地が追加され、同時にローン残高の限度額が3000万円から5000万円へ2000万円アップしたことで、かなりの方が住宅購入に踏み切ったことでしょう。
同制度は入居後、最長10年間のあいだ住宅ローン残高の一定割合の所得税が還付される仕組みとなっていますので、逆に10年間毎年還付を受け続けるためにはローン控除の適用条件に10年間あてはまっていなければなりません。
とは言っても、10年という長い期間に何が起こるか予想するのは簡単ではありません。もし、ご主人が単身赴任となった場合、住宅ローン控除はどうなってしまうのでしょうか?
- 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において、前の住宅を譲渡し、3000万円控除・買い替えの特例などの適用を受けていないこと。
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること(年収にすると約3336万円)
- ?銀行 ?信用金庫・信用組合・農協 ?住宅金融公庫・年金資金運用基金 ?地方公共団体 ?各種公務員共済組合 ?勤務先からの借入期間10年以上の借入金であること。
- 取得後、6ヶ月以内に入居し、入居後も引き続き住んでいること。
- 床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住用に使っていること。
- 中古住宅の場合:非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。そして、配偶者や同居の親族から購入した住宅ではないこと。
- 平成15年12月31日までの間に購入し、さらに住宅に入居すること。
- 家のリフォームも控除の対象になる。