『定額給付金』は「非課税」に!
個人が何らかの利益を受けた場合には、基本的に「所得税の対象となる」と考えて間違いありません。法律で「非課税」と謳われないものについては、課税対象となるのです。ただし、今回の『定額給付金』については「非課税」とされることになりました。
租税特別措置法41条の8という決まりがありますが、今年度の税制改正案でここに「住民基本台帳に記録されている者等に対して市町村から給付される給付金で、厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない」という一文が追加されているのです。
長々と書いてありますが、これは『定額給付金には所得税を課税しません』ということ。これにより、定額給付金は非課税ということが分かるのです。
『定額給付金』をどうするかは、あなた次第!
今回の給付金の出所は、我々の負担した税金です。 そう考えると、使い道を決めるのも少し慎重になってしまいます……。 |
今回の非課税措置はこれを考えてのことでしょう。
決算の度に「せっかく国に税金を納めても、ロクなことに使われない!」という声をよく耳にします。
今回みなさんが給付を受ける給付金を使うということは、少額ではありますが、みなさん一人ひとりが国に代わって税金の使い道を決めることが出来るチャンスと捉えることもできそうです。
もちろん、給付を受ける・受けないや、その使い方は給付を受けるみなさんが決めるべきこと。
あなたは、この『定額給付金』とどうお付き合いしますか?
【関連リンク】
「定額給付金事業の概要」(総務省)
定額給付金事業についてのアウトラインが書いてあります。