何かと話題の『社宅』ですが
『社宅』って聞くと、どういったイメージをお持ちでしょうか?今年も話題となった「議員宿舎」とか「公務員宿舎」については、色々と問題点が浮かび上がり、その必要性についても議論がなされているのは皆さんもニュース等を通じてご存知かと思います。
議員や公務員以外の人々からは、あまり良いイメージを持たれていないかもしれません。
その他、企業がその従業員の住居に充てるために用意する「社宅」については、バブル崩壊後、リストラの一環として減少する傾向にはあったものの、現在でも「ある会社には、ある」といった感じでしょうか。
「社宅あり」なんて求人情報に書いてあると、どちらかと言えば良いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
国営にせよ、民間にせよ、雇用する側が従業員となる人々の住居を用意する「社宅」について、今回は「国際的な面」から見ていくことにしましょう。
ILOの第115号勧告によると……?
国が違えば、今まで思っていた常識と異なることが常識だったりしますよね。 |
この「国際労働機関」の勧告の中に「労働者住宅に関する勧告(第115号)」というものがあり、この勧告の中の「使用者が提供する住宅」というところに、ILOとしての「社宅」についての考え方が述べられています。
それによると、『使用者がその労働者に直接住宅を提供することは、(中略)やむを得ない事情のある場合を除き、一般的に望ましくないことを認識すべきである。』とされています。
何と!国際的には『社宅』って、あまり歓迎されていないようなのです。
※ 社宅が認められる『やむを得ない事情』とは?
同じ勧告の中に、
『事業所が通常の人口集中地から遠距離にある場合』
『業務の性質上労働者をただちに就業させなければならない場合』
といった例示がなされています。