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「災害用非常食」を会社に備えるとき(2ページ目)

最近、大雨の被害や大地震による被害が発生しています。みなさんお勤めの会社は、そんなときの備えをしているでしょうか?今回は、災害用非常食その他ヘルメット等を会社で備えた場合の経理・税務をご紹介します。

執筆者:森 康博

非常食等は「備え付け時」の経費に出来る!


前のページでは、通常の食料品や備品を購入した場合の取扱いをご紹介してきましたが、それによるとこれらは使用してはじめて経費と出来るということでした。

でも、本当に非常食も同じ取扱いなのでしょうか?何だか腑に落ちないような気がしませんか?ちょっと落ち着いて、当初の目的「なぜ非常食を購入したのか」というところに戻ってみましょう。

……おや?よくよく考えてみると、購入の目的は「非常食を食べること」そのものではなく、「非常食を購入して災害に備える」ということではなかったでしょうか。

つまり、非常食は他の食料品と違って「食べること=使用すること」ではなく、「災害に備えて所定の位置に備え付けること=使用すること」と考えられるのです。

また、「非常食」とはいえ「食品」ですから、一定期間を過ぎると取り替えねばならない、といった消耗品的な性格を持っていることもあわせて考慮し、非常食等は「購入して、所定の位置に備え付けたとき」に経費にしても良い、ということになっているのです。

ヘルメット等の備品の場合も同様に考えていけばよいかと思いますが、そもそもこれらの備品の1つあたりの取得価額が10万円以上となることは稀ではないでしょうか。

そのような点を考えると、これらの備品も「購入して、所定の位置に備え付けたとき」経費になると考えて良さそうです。

いくつか注意点も

グッジョブ!
社内環境を整備することにより、社員の人々もより仕事に集中することが出来るようになることでしょう!
震災等に備えるための非常食等は、購入して備え付けたときに経費に出来る、ということですが、1つ注意点があります。

それは「特定の人の為だけ」に非常食等を準備した場合や、賞味期限が近くなって処分する非常食等を「特定の人だけ」に配った場合、それは税務上、その「特定の人」の給与として取り扱われる可能性がある、ということです。

「社長のためだけ」に「非常食等」を備え付けたとしても、それは社長に対するボーナスとして取り扱われる可能性があるということ。

社員全員分を社内に備えておくことにより、社員の方々も安心して仕事が出来るようになるはず。これらの環境を整備するのも、会社の役割のひとつと言えるかもしれませんね。
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