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ホームページを作ったら……?

「ホームページ」と言えば、今や多くの会社が持っていたり、たとえ持っていない会社でもその導入を検討しているものの一つでしょう。今回は「ホームページ作成費用」の会計上・税務上の取扱いをご紹介していきます。

執筆者:森 康博

ホームページを作っちゃおう!


ビジネスで初対面の人と行う儀式と言えば「名刺交換」。ひと昔前まで交換した名刺に自社のホームページアドレスが載っていようものなら「ス・スゴイ!」とか「正直ホームページってワケ分からないけど、何となくうらやましい……」なんて、ちょっと尊敬と羨望が入り混じった、そんな目で見てもらえたもの。

しかし、通信のインフラが整備され、パソコンの性能やソフトウェアの技術が進化した今、新規に開業するクライアントから「やっぱり、ホームページはあったほうが良いですかね……?」と言われるくらい、身近な存在になってきました。
会計の世界でも、会社法によりホームページで決算公告が出来るようになったこともあり、ますますホームページに対する関心が増えてきているようです。

でも、そんなに身近なのに案外知られていないのが「ホームページの作成」に関する会計処理や、税務上いについて。
今回はこれらの取扱いについてご紹介していきましょう。

「ホームページを作る理由」から処理を考えよう!

これどっち?
「いっぺんに経費とするか、それとも資産計上か?」
これって、なかなか難しい問題ですよね。

もし「自分の会社のホームページを作る」となったら、あなたならどうするでしょう?

「ちょっと腕に覚えがあるから、自社で作ります!」というところもあれば、「時間も無いことだし、業者におねがいしよう!」というところもあるはずです。
「自社で作成する場合」はその作成の為にかかった素材の費用や人件費・その他の諸経費の合計額が、「外注する場合」は業者に支払う費用の額が、それぞれ「ホームページの作成費用」となることはみなさんお分かりでしょう。

さて、ホームページが出来たとして、いざこれを会計処理するとなると、経理担当者はちょっと迷ってしまうのではないでしょうか。それは「ホームページの作成費用」の額が10万円以上になるケースが多いからです。
通常の場合「10万円以上の支出となるもの」は、一度に経費に落とすことが出来ず、何らかの「資産」として計上し、その資産を使うことが出来る期間にわたって少しずつ費用としていく作業(これを「減価償却」と言います)をしないといけない可能性が出てきます。
もし、少しずつ費用に落とさないといけないものをいっぺんに費用としてしまった場合、それは費用を多く計上して利益を圧縮する、ということになりますから、税務上も問題があり、取扱いには慎重にならざるを得ないところでしょう。

ホームページの場合は「資産計上」しないといけないのかどうか。これを検討する際に重要なもの、それには先ほど述べた「金額」の問題もありますが、最も重要なものは「何のためにホームページを作ったのか」という「目的」です。
様々な会社のホームページを見ると分かるでしょうが、その会社のプロフィールや新製品・キャンペーン等の紹介が載っていることが多いでしょう。つまり、通常ホームページは「自分の会社の広告宣伝の手段の一つ」として導入されることが多いかと思います。

今までは街中や駅で「ポスター」として、あるいはテレビやラジオで「CM」を打っていたように、インターネットの世界で「ホームページ」を使うと考えると、分かりやすいかもしれません。
「ホームページの作成費用」の会計上・税務上の取扱いは「ポスターやCM」と同様に「広告宣伝費」で公開した年の経費として一括して費用として良い、ということになります。

キホンは「広告宣伝費」。でも、例外もあるので、注意してください!
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