「確定申告」もう、お済みですか?
「確定申告、終わったよーん」 気持ちも分からないではないですが、忘れ物が無いか、確認は終わっていますか? |
いよいよ、本格的な確定申告シーズンに突入しました。確定申告の計算をした結果「納税」となる場合の確定申告書の受付日は2月16日から。この記事をご覧の方のなかには「もう、申告書提出してきちゃったよ!」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
「確定申告書が終わって、ホッとしたよ!」苦労して行ったであろう確定申告ですから、こう考えるのも無理の無いこと。
でも、ちょっと待ってください!本当にそれで終わりでしょうか?
「所得税は納めたし、消費税も大丈夫。」
ふむふむ。他にはありませんか?
「住民税かな?平気です。ちゃーんと考えていますよ!」
なかなかしっかりしていらっしゃいますね。でも、あと1つありませんか?
「えっ?なんだろう……」
「所得税」「消費税」おまけに、「住民税」のことまで考えているのに、まだ足りないものがあるらしい。
あなたは、いかがですか?「もう1つ」浮かんできますか?
今回の記事は、特に「事業所得」や「不動産所得」のある方、あるいはこれから「独立・開業」を検討している方は必見です!
もう1つの税金「事業税」
もう1つの税金、それはズバリ「事業税」です。「事業税」という名称は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。「法人」の場合、この「事業税」はわりとよく出てくる税金ですが、実は「個人」の場合も、バッチリと「事業税」は規定されているのです。
その「事業税」、なぜなかなか気づかないのか?それにはいくつかの要因があると考えられます。
■「給与」には、事業税がかからない
後ほど説明しますが、「事業税」は「給与」にはかかってきません。日本は個人の場合、圧倒的に「給与所得者」(いわゆるサラリーマン)が多く、また、これらの人が兼業している割合も少ないため、事業税が意識される機会が少なかったのでしょう。
■「課税対象」となる金額が比較的高めに設定されている
個人の事業税は、特例を除き「事業主控除額」以上の儲けがある方に納税義務があることとなります。この「事業主控除額」は290万円という金額。つまり、「収入から経費を差引いた金額」が290万円以下ならば、事業税の納税義務は無いことになります。
ただし、「収入から経費を差引いた金額」の計算は、所得税の場合の計算方法と異なりますので、注意が必要です(次のページで解説します)。
■事業税の「確定申告」は、所得税の確定申告と兼ねられている
みなさんは税務署に「確定申告書」を提出することによって「所得税」の確定申告をしたことはお分かりだと思いますが、実はこの「確定申告」、「住民税」と「事業税」の確定申告も兼ねています。
つまり、みなさんが意識しているかいないかに係わらず、「確定申告書」の提出により自動的に「所得税・住民税・事業税」の申告を行ったことになるのです。
以上、3つの要因から、「個人の事業税」はなかなか気付きにくい税金となってしまっています。
しかしながら、あなたが「気付く・気付かない」に係わらず、納税義務のある人には自動的に「事業税の納付書」が送られてきてしまいます。
納付書がきてから「こんなの知らない!」「今さら払えない!」と、トラブルとなりやすいのもこの「個人事業税」なのです。