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「罰則なし」で税金の支払を先送りする方法(2ページ目)

「確定申告=税金が戻る」と単にお考えの方も多いと思いますが、実は「納税」となることも結構あります。「払えないよー!」とお困りの方に、ノーペナルティで税金の支払を延ばすことができる方法をお教えします。

執筆者:森 康博

所得税には「延納」という方法があります。が……

確定申告のしおり
税務署でもらえる「確定申告の手引き」には、色々な情報が詰まっています!時間があるときに、ゆっくりご覧になってみては?

まずは「延納」という方法をご紹介しましょう。これは簡単に言えば、「分割払い」ということです。その内容をご紹介しますと、
  • 本来の納税期限までに
  • 納税期限までに納税すべき金額の半分以上を納税すれば
  • その残りはその年の5月31日までに納税すれば良い
というものです。これは、確定申告書に記載をするだけで受けられる制度でその他特別な申請等は必要ないので「これは便利かな……」とお考えの方もいらっしゃるでしょうが、いくつかデメリットがあります。それは
  • そもそも消費税には「延納」という仕組みはない
  • 延納する分の税金については、年利4.4%の利子税(利息のようなものです)がかかってしまう
といったもの。納税を先延ばしできるとはいえ、本来の期限までに半分以上納付しないといけないし、利子税もかかるとなるとちょっと二の足を踏んでしまうかもしれませんね。

では、「振替納税」はいかがですか?

振替納税って、いいかもー。
利子税等のかからない「振替納税」は利用を検討しても良いでしょう。これで一安心でしょうか。

意外と気づかないのが「振替納税」。これは「現金で支払う代わりに、確定申告をする本人の預金口座から引き落としにする」というもの。しかしながらこの「振替納税」、単に税金が預金口座から自動引き落としになるだけではなく、「税金の納税を先送りにする」という効果もあります。
今回(平成18年分)の確定申告の場合、所得税は4月20日、消費税は4月26日に預金口座から引き落としになることとなっています。しかも、延納のように「半分以上を本来の期限に支払う」「利子税がかかる」といったこともありません。つまり「振替納税」を選択するだけで、本来の納税期限と比較して半月から1月程度の資金繰りをする猶予期間が出来るというわけです。
「振替納税」の手続きは、「預貯金口座振替依頼書」という書類に預貯金の口座名等を記載して、その口座の届出印を押印し、原則(本来)の納税期限までに税務署または引き落としを希望する金融機関に提出する必要があります。
また、この制度は「所得税」「消費税」それぞれで適用を受けるかどうか選択する仕組みとなっています。「所得税は原則どおりで、消費税だけ振替納税にしよう」ということも可能なわけです。

届出さえすれば受けられるこの制度、一考の価値がありますよ!

所得税は「延納」+「振替納税」の合わせ技も!


「振替納税はいいけど、それまでには全額納められそうに無い」という方は、半分以上を「振替納税」をして、その残りを「延納」といったように組み合わせることも可能です。振替納税の期日までに納税資金の手当てが難しそうな場合は、「延納との組み合わせ」も検討してみてください。

本来ならば毎月損益を見つつ、税金と見積もられる金額を取っておくのが一番良い納税対策です。もし今回の確定申告で納税に苦労なさったのであれば、次回からは一定期間ごとに自分の業績を睨みつつ、納税資金をとっておくようにしておいてくださいね。


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