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5,000円以下のお歳暮は交際費とならない?

「5千円以下なら交際費にならない」というフレーズを耳にしたこと、ありませんか?では、5千円以下のお歳暮を購入した場合は?社内忘年会で5千円を超えてしまったら?今回は税務上の交際費について解説します。

執筆者:森 康博

5,000円以下のお歳暮は、交際費ではない?

お歳暮どうする?
「先輩、今年のお歳暮、どうしましょうか?」「うーん、いつもながら、迷うよね」お歳暮って、高すぎず、安すぎず……頃合いが難しいですよね。

いよいよ年の瀬。景気も上向きになってきたとのことで、企業がお歳暮に割く予算も上向きになってきているとか。そうすると、どれくらいの金額のお歳暮を選べばよいか、迷ってしまいますよね。

ある会社ではそんなとき、経理のAさんの「たしか、交際費になるかどうかの分かれ目って、5,000円って聞いたような……」という言葉をもとに、お歳暮を一件あたり5,000円以下にして、交際費にならないようにしつつ、得意先に「今年もありがとう」のご挨拶をしようということになりました。
交際費も抑えることが出来て、めでたし、めでたし!となったそうな。

……でも、この会社のおめでたさは残念ながら、顧問税理士のチェックが入るまで、あるいは税理士がいない場合、税務調査が来るまでの「つかの間」のおめでたさとなってしまうことになるでしょう。

なぜ、この会社は残念なことになってしまうのでしょうか?あなたはお分かりになりますか?
今回は、年末・年始に何かと出費の多くなる「交際費」について確認します。

「税務上の交際費」とは?


会計上、どのような費用を「交際費」とするかは、ある程度会社の裁量に任せられているところがあります。しかしながら税務上は「交際費とはこのような費用です」と定義付けられています。
それは、法人税の計算上「交際費」に該当する費用は(中小企業に対する特例はあるものの)基本的に経費に出来ない、と決められており、その取り扱いが会社によってバラバラであれば、公平に税金を課すことが出来ないからです。税務上の交際費は以下のように定められています。

■「交際費」とは
  • 交際費、接待費、機密費その他の費用で
  • 得意先・仕入先その他事業に関係ある者等に対して
  • 接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出するもの
今回の「お歳暮」について考えてみると、「得意先」に対する「贈答」のために支出した「費用」ですから、税務上、交際費に該当することとなります。きっとこのお歳暮の伝票を見た税理士は「これ、交際費ですよ!」と指摘することでしょう。

というわけでこの会社、お歳暮については当初の思惑を外れてしまい、残念な結末を迎えることとなってしまいました。

では、あの「5,000円」というのは、一体何なのでしょう?
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