休日に関する原則と留意点
| 休日は、毎週すくなくとも1回与えなければなりません。ただし、業務の特殊性から毎週1日の休みを与えることが難しい場合などは、4週間に4日の休みを与えればいいことになっています。 | 雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、この間の全労働日の8割以上を出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。 |
労働基準法を知るシリーズ、第4弾です。勤務時間に関する回でも一部ふれましたが、休憩、休日・休暇について基本と留意点をまとめました。
西村 吉郎
| 休日は、毎週すくなくとも1回与えなければなりません。ただし、業務の特殊性から毎週1日の休みを与えることが難しい場合などは、4週間に4日の休みを与えればいいことになっています。 | 雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、この間の全労働日の8割以上を出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。 |

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