休日に関する原則と留意点
休日は、毎週すくなくとも1回与えなければなりません。ただし、業務の特殊性から毎週1日の休みを与えることが難しい場合などは、4週間に4日の休みを与えればいいことになっています。 | 雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、この間の全労働日の8割以上を出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。 |
労働基準法を知るシリーズ、第4弾です。勤務時間に関する回でも一部ふれましたが、休憩、休日・休暇について基本と留意点をまとめました。
西村 吉郎
休日は、毎週すくなくとも1回与えなければなりません。ただし、業務の特殊性から毎週1日の休みを与えることが難しい場合などは、4週間に4日の休みを与えればいいことになっています。 | 雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、この間の全労働日の8割以上を出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。 |
教員を志す若者は減り、指導しない上司が増えた今だからこそ…改めて考えたい「教える」ことのメリット
「海外経験ゼロ」でも異文化理解できる人と「海外経験が豊富」でも異文化理解できない人の違い
入社3日目で辞めた23歳と定年3年前に辞めた57歳の「共通点」…“退職理由”に見る会社との向き合い方
日本では仕事ができると好評だが…海外では“評価されない人”の特徴。「日本流の進め方」があだに!?
「安定重視なら大企業、挑戦するならベンチャー」はもう古い!?令和時代の“キャリア選択”で大切なこと
「年収ダウン。でも充実してます」20代女性が東京から地元にUターンしたら「大切なこと」に気付いた話
「転職回数を気にしすぎる人」は見逃してしまう?9回転職した40代経理マンの実話に見る「大切なこと」