契約期間についての注意点
一般の正社員として雇用される場合、雇用期間について、いつからいつまでというような定めをすることはありません。これに対して、契約社員、嘱託、アルバイト、パートタイマー、臨時社員、派遣社員などとして雇用される場合の労働契約では、この雇用期間を定めることになります。
2003年までは、この雇用期間について、原則として1年を超えてはならないと定められていましたが、04年1月に施行された改正労働基準法では、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間について締結してはならない」として、最長3年までの契約を結ぶことができるようになりました。
ただし、これにも例外規定があって、「専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約」ならびに「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約」にあっては、最長5年までの雇用期間を定めることができることになっています。
「専門的な知識、技術または~」に該当する労働者は、次のような人たちです(厚生労働大臣が定める基準による)。3以降、具体的な職種名がなく、言い回しもわかりにくいのですが、各分野の技術者、デザイナー、システムエンジニアなどであって、かつ一定以上の高給が約束された人、学歴条件、職務経験などをクリアした人といえるでしょうか。
1 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
2 次に掲げるいずれかの資格を有する者
・公認会計士 ・医師 ・歯科医師 ・獣医師 ・弁護士
・一級建築士 ・税理士 ・薬剤師 ・社会保険労務士
・不動産鑑定士 ・技術士 ・弁理士
3 情報処理の促進に関する法律に規定する情報処理技術者試験の区分のうち、システムアナリスト試験に合格した者、またはアクチュアリーに関する資格試験に合格した者
4 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者、または種苗法に規定する登録品種を育成した者
5 次のいずれかに該当する者であって,労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1075万円を下回らない者
(イ) 農林水産業もしくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く)もしくは機械、電気、土木もしくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項についての計画、設計、分析、試験もしくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう)の分析もしくは設計の業務に就こうとする者、または衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該当する者
(1)学校教育法による大学(短期大学を除く)において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を有する者
(2)学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に6年以上従事した経験を有する者
(3)学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者であって、就こうとする業務に7年以上従事した経験を有する者
(ロ) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握またはそれを活用するための方法に関する考案もしくは助言の業務に就こうとする身であって,システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有する者