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労働基準法を知ろう(3) 採用時に交わす労働契約について(4ページ目)

新卒であれ転職であれ、会社で働き始めるときには、賃金や労働時間などに関して契約を結びます。今回は、この労働契約を交わす際に注意したい点を見ていきましょう。

執筆者:西村 吉郎

6 国、地方公共団体、民法の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識技術又は経験が優れたものであると認定されている者

なお、正社員など雇用期間の定めのない契約で働く場合には、いつでも労働者の側から雇用契約の解除(退職)を申し出ることができますが、有期雇用契約を結んで働く場合には、契約期間が満了となるまでは、契約に縛られて容易に退職することができないことになります。

となると、長期の雇用契約を結ぶのが果たして自分にとって有利なのか不利なのか判断に苦しむことにもなりそうですが、契約期間が1年を経過したあとは、退職の自由を認める方向にありますので、この点は理解しておきましょう。


提示された労働条件と実態が異なるときは

入社するにあたって、会社から前もって労働条件の説明があったとしても、実際に働き始めてみると、説明とはまったく異なっていた場合はどうなるのでしょうか。

これについて労働基準法は、労働者に対して即時に労働契約を解除する権利(労働者の即時解除権)を認めています。通常であれば、労働者が会社を退職する場合、就業規則に従って、定められた期間前に退職を申し出るか、民法の規定に従って、退職予定日の2週間前に通告しなければならないのですが、解除権を行使する場合には、就業規則や民法の規定にかかわらず、その日のうちに辞めることができるとしているわけです。

とはいえ、この即時解除権を行使できるかどうかは、けっこう判断が難しいものです。明らかに給与の支給額や就業時間が違っているとか、従事する仕事内容が異なっているなどの場合には、労働契約書の内容を証拠として即時解除もできるでしょうが、労働者側が使用者の説明を勝手に自分に有利なように解釈してしまったことが原因ということもあります。

最終的には司法の判断に委ねられることになりますが、それ以前に、しかるべき相談機関に相談してからどうするかを決めるのがよさそうです。



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労働基準法の労働契約に関する章では、このあとさらに解雇、退職に関する条文が続きますが、その部分については改めてご紹介します。
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