所得税の還付を受けるにはどうする?
所得税の還付を受けるための申告も、確定申告によることには変わりはありませんが、特別に、『還付申告』と呼ばれます。以下、還付申告を受ける方法を説明しましょう。●申告をする場所
還付申告は、住んでいる場所を管轄する税務署のほか、全国46カ所に臨時に設置される「還付申告センター」で行うことができます。また、国税庁ホームページにある確定申告等情報のページから入れば、申告書類を自宅でプリントアウトした上で、郵送により申告することも可能です。
●申告できる期間
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日まで(土日は除く)と決まっていますが、還付申告は、1月1日以降、いつでも行うことができます。現実には、正月休みや土日、祭日などは税務署もお休みですので、1月以降の平日ならいつでもということになります。3月15日を過ぎた後でも受け付けてもらえますし、過去5年間にさかのぼって申告することもできますから、来年でも構わないわけです。
ただし、申告が遅れればその分、還付金を手にできる時期も遅れることになりますので、できるだけ早いうちにすませておくべきでしょう。確定申告の期間は混み合いますので、できればそれ以前に、遅れるなら3月15日以降に行うのがいいでしょう。もちろん、確定申告の期間であっても還付申告は可能です。
●申告に必要な書類
還付申告を受ける人は、「確定申告書A」の用紙を入手し、必要事項を記入した上で提出します。ほかには、控除を受けようとする内容に応じて、次のような書類が必要です。
・源泉徴収票
退職した会社あるいは勤務先から受け取ります。退職した人の場合、退職から1カ月以内に発行される決まりになっていますから、まだ受け取っていない人は、早めに請求してください。
土日のアルバイトなどで2カ所以上から給与をもらっている人は、本業の会社からの源泉徴収票とアルバイト先からの源泉徴収票のいずれも必要です。原稿料、講演料などの収入がある人は、支払いを受けた先から送られてくる「支払調書」が必要になります。
・医療費の領収書など
医療費控除を受ける場合に必要です。
・生命保険料、損害保険料などの支払い証明書
生命保険や損害保険に加入して、前年中に保険料を納めた人は、支払額の全部または一部が控除されます。通常、前年の秋頃に各保険会社から郵送されているはずです。
・寄付金控除
控除対象となる寄付を行った場合、寄付を受け付けた先から受領証が渡されているはずです(私立校への寄付は対象外です)。