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去年から失業続きの人はぜひ 確定申告で税金を取り戻そう(3ページ目)

去年のうちに会社を退職し、再就職を果たせなかった人は、納めすぎた所得税を還付してもらえる可能性があります。還付申告の方法を知って、早めに手続きしましょう。

執筆者:西村 吉郎

・住宅借入金等特別控除額の計算書
住宅ローンを利用して新築住宅や中古住宅を購入した場合、借り入れを受けた金融機関から上記計算書が発行されます。ほかに、売買契約書や住民票の写し、借入金の年末残高証明書なども持参してください。なお、この住宅取得控除は、購入した年の分を確定申告すれば、続く4年後まで5年にわたって所得控除が受けられます。

・災害、盗難、横領などの被害額の証明書
地震など自然災害による被害については、その災害に関してややむをえず支出したお金の領収書、自治体から災害減免法による適用を受けた人は損失額の明細書。盗難、横領についての被害は、警察署が証明書を発行してくれます。ただし、はやりの(?)振り込め詐欺や脅迫による被害については所得控除の対象とはなりません。盗難や横領に比べれば、詐欺被害には本人の過失も認められるということからのようです。

サラリーマンにも必要経費は認められるか?

ところで、会社などから給与として収入を得ている人、すなわちサラリーマンには、法人や個人事業者(個人商店の経営者やフリーライターなどの自由業の人)のような必要経費が認められていません。サラリーマンだって、仕事のためにパソコンや携帯電話を使ったり、スーツや靴も年に最低1着は購入するのに、これらが経費として認められないのは不公平だなどと思ったりしていませんか。

実は、サラリーマンにも「特定支出控除」という名目で、必要経費として認められるものがあるのです。

具体的には、通勤費用、転任の費用、職務遂行上必要な研修費や資格取得費(弁護士、税理士など特定の業務を営むことができる資格を除く)、単身赴任者が親族の居住場所へ旅行する費用、などについては所得からの控除が認められます。

ただし、サラリーマンの場合、所得金額に応じて、無条件に控除される「給与所得控除」というものがあり、特定支出控除の制度が適用できるのは、その支出額が給与所得控除よりも多い場合に限られます。

給与所得控除は、控除額は収入金額に応じて次のように区分されています。
・180万円以下=収入金額の40%
・180万円超360万円以下=収入金額×30%+18万円
・360万円超660万円以下=収入金額×20%+54万円
・600万円超1000万円以下=収入金額×10%+120万円
・1000万円超=収入金額×5%+170万円

たとえば会社から支給される給与の年間収入が500万円の人の場合、154万円までは自営業者などの場合の必要経費分として、始めから所得税の対象外として所得控除されます。

で、特定支出控除制度を利用しようとすると、先述の項目について、この154万円を超える支出がなければならないということにことになるわけですね。

現実には、仕事に必要な道具類のうち相当に高価なものとか、通勤費用や転勤に要する費用などは会社が負担すべきでしょうし、それ以外のスーツやら靴やらで給与所得控除の額を超えることはほとんどあり得ないということになります。


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