住民税----退職時に残り分を一括納入するのが原則
住民税(市区町村民税・都道府県民税)は、前年の収入に対する課税で、6月から翌年5月までに分割納入する後払いシステムになっています。本来は、それぞれの市民が個別に納入しますが、会社勤めしている人の場合は、会社を通じて納める特別徴収が行われています。
ところが、当の社員が会社を辞めてしまうと特別徴収の方法がとれなくなってしまうため、原則として、退職の時点で、5月までに納めるべき税金の残り分は退職の時点で一括して納めなければなりません。
ただ、半年分以上もの額を一括で納めるのは負担が大きいことから、6月から12月の間に退職する場合、分割で納入する方法も選べます。分割納入する場合、退職してからしばらくして送付されてくる納付通知書にしたがい、期日までにその都度の金額を納めます。どちらを選択するかは、退職時に会社に伝えれば、会社が役所に社員の退職通知を行う際に合わせて連絡してくれます。
一方、退職するのが1月から5月の間は、分割納入を選択することができません。1月に退職するときは5カ月分を一括して納めるということになります。
退職金----支給額次第では税金がかかる
退職金にも原則として所得税と住民税が課税されます。しかし、退職所得にかかる税金は、給与所得とは切り離して計算される分離課税方式となっていて、ほかの所得に対する控除に比べて大きな控除も受けられるので、よほど多額の退職金をもらわないかぎり、非課税となるか、税額は少なくてすむと考えていいでしょう。
具体的には、次の計算式で所得税が算出されます。
(退職金額-退職所得控除額)×0.5×税率=所得税額
退職所得控除額は、
●勤続年数20年以下の場合
<勤続年数×40万円>
(80万円未満の場合は80万円)
●勤続年数20年を越えた場合
<800万円+70万円×(勤続年数-20年)>
住民税は(退職金額-退職所得控除)の金額を基準に、一定の税率を乗じて算出されます。
もらえるものなら、課税されるくらいの退職金をもらってみたいものですが、ほとんどの人が非課税となるはずです。ただし、勧奨退職に応じる場合や早期退職制度などにより退職する場合などで退職金が上積みされるケースでは、課税される可能性があります。前もって税金がかかるかどうか、かかるとしたらいくら引かれるかを前もってチェックしておくべきでしょう。