再就職手当----早めに再就職すれば特別手当がもらえる
雇用保険の失業手当支給は再就職した時点で打ち切りとなりますが、一定の条件を満たした場合には、「再就職手当」あるいは「就業手当」と呼ばれる特別な手当の支給が受けられます。再就職手当は一般に正社員として再就職した人に支給され、就業手当は派遣社員やパートタイマー、契約社員などを対象としたものと理解してください。
再就職手当の支給の条件は、
(1)所定給付日数(失業給付を受給できる日数)の3分の1以上(日数では45日以上)を残して再就職したこと
(2)雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業についたこと
(3)再就職先で、雇用保険の被保険者となったこと
(4)離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
(5)過去3年間に再就職手当または常用就職支度金を受給していないこと
(6)離職理由により3カ月の受給制限を受けた人は、給付制限に入って1カ月以内は、ハローワークの紹介により就職したこと
などです。これらの条件を満たして再就職してから1カ月以内に、ハローワークに支給申請書を提出すれば、再就職した時点で残っていた所定給付日数に、雇用保険から支給される手当の1日当たりの支給額(基本手当日額という)の30%を掛け合わせた金額が、再就職手当として支給されます。ただし、基本手当日額は6065円が上限です。
また、所定給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合には、再就職手当ではなく、「早期再就職支度金」という名目で、<支給残日数×基本手当日額×40%>を受給することができます。早く再就職するほど有利になるわけです。
一方、就業手当は、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して職業に就いた場合に、基本手当日額の30%(1日当たり1819円が上限)に相当する額が就業日ごとに支給されます。この手当でも、所定給付日数の3分の2以上を残して就業した場合には、支給率が40%に引き上げられる「早期就業支度金」制度があります。
この就業手当は、前回の失業認定日から次回の失業認定日の前日まで働いた日を、就業手当支給申請書に記入することで支給されます。
仕事に就かないで失業していた日については、所定の基本手当が支給されますが、仕事に就いた日については、その分のお給料の他に、雇用保険から基本手当日額の30%または40%をもらえるということになります。
所得税還付----年末調整で税金が戻ってくる
毎年、2月16日から3月15日までが所得税の確定申告期間となりますが、転職して一時的にでも失業し、収入がなかった人は、この確定申告を行うことで、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。昨年から失業しながらの転職活動を続けている人は、間違いなく所得税を払いすぎているはずですから、還付申告して少しでも手持ちの資金を増やしましょう。
ただ、これから転職活動に取りかかろうという人の場合、おそらく年内には再就職を果たせているでしょうから、その場合は、会社を通じて年末調整を年末の給与計算時期以前に退職して、会社が行う年末調整時に、前の会社からもらった源泉徴収票を提出すれば、同じように税の還付を受けることができます。