労働時間管理に関する基本的な疑問
Q 三六協定があれば、残業は拒否できないのか
連日の残業続きでいい加減疲れもたまっているため、2、3日残業の指示に従わなかったところ、業務命令違反ということで減給されることになってしまいました。三六協定はありますが、この協定には拘束力があるのでしょうか。
A 協定の締結だけでは残業命令はできない
労働基準法は、一部の特例事業所を除き、原則として1週40時間、1日8時間労働制としています。これに反して労働者に労働させると、使用者は労働基準法違反に問われます。しかし、労使間で協定を締結し、書面で所轄の労働基準監督署へ届け出ておけば、その範囲において法定労働時間を超えて労働させても、使用者が労基法違反に問われることはありません。これは、労基法36条に定められているため、この協定を三六協定と呼んでいます。
さて、三六協定があれば使用者の残業命令は絶対かという問題ですが、三六協定は、この協定があれば使用者が刑罰を免がれる効果しかなく、使用者が業務命令として残業を命じるためには、就業規則や労働協約などに、「業務繁忙期など、業務上必要とする場合は、労使協定の範囲において時間外労働を命じることがある」などの規定が定められている必要があるとされています。つまり、三六協定だけでは、使用者が残業を命じることができる根拠にはならないということです。
では、就業規則に残業を命じられる根拠があれば、労働者は残業を拒否できないのかということになりますが、これについては裁判例でも判断が分かれるところです。ただ、残業の連続で疲れがたまっているという拒否理由であれば、一つの合理的な理由として認められるでしょう。
Q 転職先は週44時間勤務、法律に反しているのでは?
衣料品専門店に転職して2カ月になります。以前の会社では完全週休2日制で所定労働時間は週35時間でしたが、ここでは隔週休2日制、週44時間勤務となっています。労働基準法では週の法定労働時間が40時間を超えてはならないと定めているようですが、今の会社はこの法律に違反しているのではないでしょうか。
A 特例措置として 週44時間労働が認められているのでは
労働基準法では、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間、1週間の労働時間は休憩時間を除いて40時間以内とすることが定められています。しかし、業種や従業員規模によって、特例措置として週44時間までの労働時間を設定することも認められています。
具体的には、商業(卸・小売業、理美容業)、映画・演劇業(映画製作を除く)、保険衛生業(病院、福祉施設など)、接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場など)の業種で、従業員数9人以下の職場ならば、週44時間までの労働時間が認められているのです。
あなたが勤める衣料品専門店は、商業に分類されますので、店長以下従業員が9人以下であれば法律には違反していないことになります。
なお、ここでいう従業員数は会社全体の従業員ではなく、支店、営業所など個々の事業所ごとに働いている従業員の数です。正社員だけでなくアルバイトやパートタイマーも従業員とみなされます。
同じ会社の支店でも、従業員10人を超える支店の場合は週40時間を超えて労働させてはいけないという原則が適用されることになりますので、配属先次第では労働条件が異なる場合もあるわけです。