正社員とは違う?契約社員の雇用条件について解説
契約社員の待遇、休暇、賃金などの疑問を解説
■契約社員の契約解除について
■契約社員の待遇について
■契約社員と雇用保険の関係
■契約社員の待遇について
■契約社員と雇用保険の関係
Q1.契約社員が退職するときの意思表示はいつまでにすればいい?
毎年3月31日までの単年度契約で働いています。私のような場合で、契約を更新したくないときには、どれくらい前に意思表示したらいいのでしょうか?また、契約の途中で退職するときはどうなりますか?A1.就業規則に従って更新拒否の意思表示を
アルバイト、パートタイマー、嘱託社員、契約社員などのように雇用期間に定めのある労働契約を結んでいる場合、期間の満了によって労働契約は終了するのが原則です。この場合、使用者あるいは労働者が「更新を希望しない」と意思表示をしなくても、契約はその満了日をもって自動的に解除されます。ただし、少なくとも1回以上契約を更新している場合には、使用者あるいは労働者のいずれかが、期間満了時後の雇用継続を期待している可能性もあるため、更新を希望しない側は、事前に「期間満了をもって契約を解除する」意志を表示する必要があるのです。
契約社員などの就業規則には、一般に、会社側または労働者側が契約更新を希望しない場合に「○日以上前に申し出るものとする」といった規定が設けられているので、少なくともその時期までに意思表示をすることになります。
契約期間の途中で退職する場合には、就業規則の退職に関する規定に従うことになります。注意したいのは、労働者の側からの契約期間の途中解約は、本人の病気など特別な事情がない限り認められていない点です。「ほかの仕事に就きたい」という理由だけでは特別な事情には当たらないため、会社側は契約の履行を求めることができます。また、無理に退職すれば損害賠償を請求されることもあります。
Q2.契約期間の途中で退職するにはどうすればいい?
1年契約で商品企画の仕事に就いたのですが、最近独立した知人から「うちに来て働かないか」と誘われました。契約途中ではありますが、知人の会社に転職しようと思っています。どのような退職手続きをとればいいのでしょうか。A2.特別な事情以外では契約の途中解除はできない
労働者は、憲法などによって、だれにでも職業選択の自由が保障されています。しかし、雇用の期間を半年あるいは1年などと特別に定めた雇用契約を結んでいる場合には、民法の規定に従って、契約の当事者である会社と労働者の双方とも、この契約を履行する義務を負うことになります。つまり、契約社員の場合には労働者側、会社側ともに、契約を途中で解除することを制限されているのです。ただし、その場合でも、労働者と会社のいずれかに、契約を継続するのが困難となる、やむをえない事情が生じた場合には、双方の合意によって契約を解除することができることになっています。ここでいう「やむをえない理由」とは、労働者本人が病気やけがなどで業務を続けられなくなったとき、また、家庭の事情で転居し、通勤が不可能になったときなどのことです。会社側の事情としては、急激な経営環境の変化などで、事業の継続が不可能になったときなどが挙げられます。
あなたのように、他社に転職したいからといった理由では、本来は正当な理由としては認められません。しかし、会社の判断次第では、あなたの希望を受け入れる可能性もありますから、誠意を持って相談してみてください。
Q3.契約社員は雇用条件に不満があっても辞められない?
IT系会社に契約社員として採用されたのですが、入社1週間後になって、入社前の説明にはなかった業務を担当することになりました。納得がいかないので辞めたいと伝えても、契約に反するということで辞めさせてもらえません。A3.原則は解約できないが会社側の契約違反なら辞められる
契約社員として雇用期間を限定する労働契約を結んだ場合、会社も労働者もこの契約に拘束されます。正社員ではこのような雇用期間の定めをすることはありませんので、いつでも労働契約を解除する(退職する)ことができます。しかし、契約社員の場合では、雇用期間を定め、双方が納得して労働契約を締結した以上、労働者も会社も、契約期間の途中で勝手に契約を解除することは原則として認められないのです。したがって、あなたが契約期間の途中で退職を申し出ることは原則として不可能ですので、会社の主張は正当と判断すべきでしょう。
採用時に会社が示した労働条件(就業の場所、業務内容、労働時間、賃金など)が履行されないとき、または実態と異なるときは、正社員同様、契約社員であっても、この契約を解除することができます。
あなたの場合、契約の段階で説明された仕事内容とは異なる仕事に従事するよう指示されたとのことですが、もし、新たに指示された仕事が、契約時に示された業務内容に含まれる範囲の仕事であれば多少の相違として容認すべきでしょう。しかし、明らかに契約内容とは異なる業務を担当させられるのであれば、会社側に契約不履行であることを伝え、退職を再度申し出てみてください。
Q4.契約期間が残っているのに契約打ち切りに
契約期間1年の契約社員として働いてきましたが、契約を半年余り残して、業務の縮小を理由に契約の打ち切りを通告されました。しかたないとあきらめるほかないのでしょうか。A4.特別な事情がない限り中途解約はできない
正社員の場合、雇用契約に期間の定めはなく、いつでも退職することが可能です。しかし、「契約期間は1年」などと期間の定めがある雇用契約を結んだ契約社員やパートタイマーの場合には、とくにやむをえない理由がなければ契約を解除することができないとされています。この期間の定めは、労働者だけでなく使用者をも拘束します。つまり、労働者の側からすれば、ほかにいい仕事が見つかったからなどの理由で契約の期間中に退職することは認められません。会社の側からも、予定していた仕事がなくなったなどの理由では、契約の途中で解雇するのは原則として許されていません。
ただし、労働者の側からは、本人が病気やけがなどで業務を続けられなくなったとき、家庭の事情で転居し、通勤が不可能になったときなどのやむを得ない事情が生じたときは、契約の中途解約も認められます。同様に、会社側にも、人員の削減など大幅なリストラを実施することが経営上やむを得ないと認められるような事態のときは、会社の側からの解約が認められます。
質問の内容だけでは解雇の通告を受けたときの状況がわかりませんが、あなたのケースは、労働基準法第20条における解雇としての扱いか、民法第628条に定める損害賠償請求の、いずれかが該当すると考えられます。あきらめずに交渉してみましょう。
Q5.契約社員は退職金をもらえない?
契約社員として4年ほど勤めてきましたが、5月末で期間満了による解約となりました。それはともかく、契約社員には退職金はでないといわれショックです。要求できないのでしょうか。
A5.特別の規則がなければ受給資格あり
労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する使用者に対して、就業規則の作成と行政官庁への届出を義務づけています。この規定に従って就業規則を定めている企業でも、正社員のみに限定していなかったり、契約社員などの正社員以外の社員についての就業規則がない企業は少なくないようです。このように、正社員のための就業規則はあっても、正社員のみに限定する内容になっていなかったり、非正社員用の就業規則を別途定めていない場合は、正社員と同様にその就業規則が非正社員にも適用されることになります。
したがって、あなたの勤めていた会社の就業規則において、契約社員を除外していなかったり、別途契約社員に適用される就業規則を定めていないというのであれば、あなたにも正社員用の就業規則が適用されます。つまり、正社員同様に退職金を受け取る権利があるということになるのです。就業規則を再確認してください。
なお、あなたのように4年間にわたって契約期間満了ごとに契約の更新を重ねてきた契約社員は、更新手続きの仕方がずさんであったり自動的に更新している場合には、実質的に期間の定めのない契約、つまり正社員と同様の状態であると判断されます。このようなケースで、あなたが契約の更新を希望したのにもかかわらず、期限が来たからということで解約されたのであれば、この点でも会社側に身分保全を求めることもできます。
Q6.契約社員に慶弔休暇がないのが納得できない
1年の契約で編集をしています。過日、田舎の母が急死し、葬式などのために4日間の休暇を申請したのですが、忌引休暇が使えないため有給休暇としました。社員にはある慶弔休暇が契約社員だからということで利用できないのは、おかしいのではありませんか。A6.契約社員対象の規則に規定がなければ合法
契約社員、パートタイマー、アルバイトのなかには、実際の勤務時間や仕事内容が正社員とほとんど変わらない人も少なくありません。そこで、労働基準法やパート労働法その他労基法を補足する法律などでは、労働条件や待遇について、雇用形態の違いにかかわらず、勤務の実態に即して、できるかぎり公平な扱いがなされるようにとの規定が定められ、指導もされているわけです。しかしながら、ここで問題となっている慶弔休暇は、あくまでも会社が任意的に設けた休暇制度であり、その運用については各社の自由裁量に任されることになります。したがって、契約社員であるあなたが、慶弔休暇の取得を拒否されたとしても、これを法律違反に問うことは難しいのです。
ただし、あなたの会社で、契約社員を対象とする就業規則がなく、正社員用の就業規則しか作成されていない場合には、あなたにも当然、正社員用の就業規則が適用されることになります。規則の内容に「慶弔休暇の対象者は正社員に限る」などの条件がない限りは、あなたにも慶弔休暇を利用することができることになるわけです。あなたに適用されている就業規則の内容を確認してみましょう。
Q7.契約社員でも失業給付の再就職手当を受給できる?
雇用保険の失業給付を受給し始めてから約1カ月。このほど面接を受けて契約期間1年の契約社員としての採用が決まったのですが、この場合でも再就職手当を受給することはできるのでしょうか。A7.契約の更新が見込まれることが条件
契約社員の場合、特別なケースを除いて、法律上、雇用期間は1年を超えることはできないとされています。これは、雇用契約期間を定めた場合、特別な事情がない限り期間中の契約解除はできないため、労働者が不当に長く契約に縛られることがないようにとの配慮からです。ところが、雇用保険の再就職手当を受給するためには、「基本手当の所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職するものであること」とともに、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと」とする要件も満たしていなければなりません。このため、雇用期間が1年以内の契約社員としての再就職では、再就職手当の支給対象からは除外されることになります。
ただし、契約社員として再就職する場合でも、あなた自身が契約の更新により1年以上にわたって仕事を続けたいと思っており、なおかつ会社側が契約を更新する見込みでいる場合には、要件を満たすものとして支給が認められます。
この認定に際しては、ハローワークが労働者と会社双方に意志を確認したうえで、再就職手当の支給申請書とは別に、所定の書類に署名・捺印を求めることになります。詳細については、管轄のハローワーク雇用保険受給課に相談してみるといいでしょう。
Q8.契約途中で辞めたら損害賠償を請求される?
雇用保険の給付制限期間中、半年契約で学習塾の契約講師として働くことにしました。雇用保険支給がスタートした時点で講師を辞め、就職活動に専念するつもりですが、契約途中で辞めた場合、損害賠償を支払わせられるとか。それは事実でしょうか。A8.契約を全うする道を考えてみては
契約社員として、雇用期間を限定する雇用契約を結んだときは、会社も労働者もこの契約に拘束されることになります。やむをえない事情など、前もって契約で途中解約の条件として合意している事由に該当するものでない限り、契約を途中で解約することはできないのです。もし、契約に反して退職した場合には、会社から被った損害を賠償するよう求められることもあります。ただ、この損害賠償請求が認められるためには、会社がきちんと損害額を計算し、裁判によって請求の正当性や請求額が決定されなければなりません。実際問題として損害額の証明は難しいものですし、裁判の手続きも煩わしい面がありますので、よほどのことでもない限り、会社から損害賠償請求がなされることはないと思われます。
そんな実状があるからといって、いつでも契約途中で辞めていいというものではありません。退職することによって、何かしら会社に迷惑をかけることになるのは避けられないことですから、どうしても途中で辞めざるをえなくなった場合、誠意をもって対処し、会社に認めてもらうよう努めるべきでしょう。
あなたの場合、半年間の契約期間を全うしたあとでも雇用保険を受給する権利は残ります。したがって、6カ月しっかり勤務した後、円満に退職することを考えてはいかがでしょうか。
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