留意点
●年次有給休暇は労働者が自由に取得する日を決め、請求することができますが、使用者がその時季に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられると判断したときは、労働者に取得時季を変更するよう求めることができることになっています。これを使用者の「時季変更権」といいます。






