消費者トラブルの未然防止、基本は「契約は慎重に!」
まず、消費者トラブルを避けるための基本は? 1.契約を結ぶ前に、契約書をよく読む。2.わからない点は、事業者にきちんと質問する。また、その場ですぐ契約せず、事業者の評判をネットで調べたり、家族や消費生活センターなどに相談してから決める。3.契約書は大切に保管する。1.について、ガイドは特に、■金額や期間などの「数値」
■解約の手続や返金のしくみ
を注意深く読むよう心がけています。
「クーリング・オフ」とは?
では、契約を結んだ後に解約する場合は、どうすればいい? 解約手続でよく耳にするのが「クーリング・オフ」ですね。「クーリング・オフ」とは、消費者が契約をした後でも、一定期間は書面通知により無条件で解約できる制度。解約できる期間は?■訪問販売、電話勧誘販売、エステ・語学教室などのサービス契約…… 契約書等(法定書面)を受け取った日から8日間
■マルチ商法、内職・モニター商法…… 同20日間
(通信販売は「クーリング・オフ」の対象外)。
尚、事業者が消費者に事実と違うことを告げる、または威迫(相手を恐れさせて従わせようとする)によって消費者が「クーリング・オフ」をしなかった場合、上記期間の経過後でも解約できます。ちなみに、「クーリング・オフ」は「頭を冷やす」という意味。期限がある以上、早めに「頭を冷やす」のがおすすめです……。
解約時は、返還額を要チェック!
次に、「クーリング・オフ」期間の経過後、解約する時のチェック・ポイントは? 解約の際、事業者は、消費者が支払った総額から一定額を差し引くことができますが、その額には下表の通り上限があります(特定商取引法第49条)。※ 契約残額=支払い総額-既に受けたサービス分の代金 経済産業省、「特定商取引法」特定継続的役務関連資料より作成 |
たとえば、10万円を支払った語学教室の契約の場合。解約がサービス開始以前なら、10万円から差し引かれるのは、最大1万5,000円→少なくとも8万5,000円は、消費者に戻る<緑色部分>。また、支払い額の半分のサービス(5万円相当)を受けた後に解約する場合は、10万円-(5万円+5万円×20%)=4万円が戻る<黄色部分>。つまり、事業者が上表より多い金額を受け取っている場合は、差額を消費者に返還しなければなりません。1ページで見たNOVAは、上限を超えた額を差し引き、その分受講者の返還額を減らしていました。
「この会社と契約しても大丈夫?」「この契約は『クーリング・オフ』できる?」「この返還額は少な過ぎない?」と不安や疑問を感じたら、迷わず消費生活センターなど専門機関に相談するのがおすすめです。
【記事の関連サイト】
●All About「よくわかる時事問題」のサイト
・世の腹立ちニュース
●その他のサイト
・全国の消費者センターのリンク集
・経済産業省、特定商取引法とは?(語学教室・エステ・結婚紹介サービスなど「特定継続的役務提供」)
・同、インターネット・オークションに関するルール
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