親から援助を受けたら贈与税の申告を
申告書類は電卓があれば自分で作成できる |
相続時精算課税制度は読んで字のごとく、もらった金額が親の相続財産に加えられ、将来の相続時に相続税で精算されます。ただし、現状ではかなりの資産家でなければ相続税はかからないので、相続時に追加で負担がかかる心配はほとんどありません。
親の年齢にかかわらず特例が使える
この相続時精算課税制度の特例を利用するための条件は以下のとおりです。なお、通常の相続時精算課税制度を利用するときは親の年齢が65歳以上でなければなりませんが、住宅取得資金の贈与の特例を受ける場合は親の年齢は問われません。ただし、いずれの場合も制度を選択した翌年以降は、その親からの贈与について110万円の基礎控除は適用されなくなります。【贈与を受ける子の主な条件】
・贈与をする親の20歳以上の子である推定相続人であること
・2007年12月31日までの、自宅用の家屋の取得のための資金の贈与であること
【取得する住宅の主な条件】
・登記簿上の床面積(マンションの場合は専有面積)が50m2以上で、床面積の2分の1以上の部分が自宅用であること
・中古住宅の場合は築20年以内(耐火建築物の場合は築25年以内)であること。または一定の耐震基準を満たすこと
買い換えの場合の各種特例も申告が必要
このほか、買い換えの場合は以下のような特例が利用できますが、どれも確定申告が必要です。・3,000万円特別控除(自宅を売って利益が出た場合、最高3,000万円まで非課税になる)
・買い換え特例(自宅を売った利益のうち、買い換えに充てた分は課税を繰り延べる)
・譲渡損失の繰越控除
譲渡損失の繰越控除というのは、値下がりした自宅を売って損をした場合に、損失を給与所得などと相殺することで所得税の還付を受けられる制度のこと。相殺しきれなかった損失は、翌年から最長3年間の所得から繰り越して控除が受けられます。
申告書は自分で作成できる
なお、確定申告の手続きは最寄りの税務署で申告書などをもらい、必要事項を記入して提出するのが一般的です。最近では国税庁や各地の国税局のホームページからインターネットを使った申告も可能になっています。また、還付申告の場合は主要駅に臨時の申告窓口を設けているケースもあります。税務署や申告窓口では税理士などが申告書の書き方について指導してくれます。ただ、申告時期になると窓口が混雑するので、指導を受けたい場合は早めに足を運ぶといいでしょう。申告書には書き方の手引きも付いているので、初めての人が自分で作成することもそれほど難しくはありません。自分がいくらの税金を納めているかを改めて確認するうえでも、確定申告を自分で手続きすることは意義のあることでしょう。
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