贈与税の申告期限も3月17日まで
親から住宅資金をもらった人は申告を忘れずに |
贈与税の申告は所得税の確定申告とは種類が異なり、同じ税務署の中でも窓口が違います。申告の受け付けは2月1日から始まっており、期限は確定申告と同様に3月17日(月)までです。
贈与の翌年の3月15日までに入居が原則
贈与税は贈与を受けた翌年に申告する決まりです。マンションへの入居が今年でも、贈与を受けたのが去年なら今年の申告が必要です。ただし特例を受けるには原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しを受けて新居に入居しなければなりません。その日までに入居できない場合でも、「3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合」には特例が適用されます。その場合でも、申告した年の年末までには入居しなければなりません(引き渡しは3月15日まで)。未完成マンションの場合は契約から引き渡しまで1年以上かかるケースもあるので、親から贈与を受けるときは引き渡しの直前にもらうようにしたほうが無難でしょう。
申告と同時に制度の選択を届け出る
相続時精算課税制度は65歳以上(昭和17年1月2日以前の生まれ)の親からの贈与について2,500万円まで贈与税が非課税になる制度ですが、住宅取得のための資金贈与については特例で非課税枠が1,000万円上乗せされ、親の年齢制限がなくなります。特例を受けるかどうかにかかわらず、相続時精算課税制度を利用する場合は申告の際に申告書と一緒に「相続時精算課税届出書」を提出しなければなりません。贈与税の申告は確定申告と同様、税務署に持参や郵送で可能ですが、電子納税のシステムはありません。申告書は税務署で配布しているほか、国税庁のホームページからダウンロードしたり、パソコン上で作成することもできます。
一度届け出ると相続時まで変更できない
この相続時精算課税制度は贈与する親ともらう子とが1対1の関係で成り立つ制度なので、仮に父と母それぞれから贈与を受けて相続時精算課税制度を利用する場合は、それぞれに届け出が必要です。一度届け出ると二度目からは届け出は不要ですが、110万円未満の贈与を受けても申告しなければなりません。また制度の選択を途中で取り消すことはできず、贈与を受けた財産はその親が死亡したときに贈与時の時価で相続財産に加えて相続税が計算されます。このように相続時精算課税制度は親の死亡時に精算される制度なので、自分が親からいくら贈与を受けたかが相続時に明らかになります。兄弟姉妹のいる場合はあとでもめごとが起こらないよう配慮が必要でしょう。
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