住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

家を買ったら確定申告でトクしよう

今年も確定申告のシーズンがやってきました。マンションを買った人が申告すると、税金が戻ってきたり軽くなったりします。どのように手続きすればよいのか、確認しておきましょう。

大森 広司

執筆者:大森 広司

マンション入門ガイド

3月17日までに早めに申告を

所得税の確定申告はインターネットからでもできる
所得税の確定申告はインターネットからでもできる
確定申告は毎年2月中旬から3月中旬までに住所を管轄する税務署で受け付けています。所得税が給与から天引きされるサラリーマンには馴染みの薄い制度ですが、マンションを買った人は住宅ローン控除の申告をすることで天引きされた所得税が戻ってきます。また、親から住宅購入資金の援助を受けた人も申告することで贈与税が軽減される特例を受けられます。

まず住宅ローンを借りてマンションを買った人は、入居の翌年に住宅ローン控除の申告をする必要があります。契約した年ではなく入居した年が基準になるので注意してください。申告期限は通常の確定申告と同様に今年(平成20年)は3月17日(月)までです。

なお、住宅ローン控除を利用できるマンションは「床面積50m2以上」「中古の場合は築後25年以内または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること」という基準を満たすことが条件です。ここでいう床面積は登記簿面積なので、パンフレットなどに記載されている面積よりやや小さくなるので注意してください。後述する相続時精算課税制度の特例も同じ条件です。

住宅ローン控除のように納めた所得税が戻ってくる申告のことを「還付申告」と呼びます。通常の確定申告は2月18日(月)から受け付けを開始しますが、還付申告は2月15日(金)以前でも申告書を提出できます。また還付申告は5年間までさかのぼって申告できるので、3月17日を過ぎてから申告してもペナルティはありません。ただし申告し忘れを防ぎ、早く税金を返してもらう意味でも、期限までに申告することをお勧めします。

郵送やネットでも申告できる

確定申告は税務署の窓口に書類を持参すれば手続きできます。申告の時期には税務署内に相談窓口が設置されるので、税理士や職員に質問しながら申告書を作成することができます。ただし、時期が遅くなるほど窓口が混雑するので注意してください。

申告書には作成のための手引が付いているので、勤務先から交付された「給与所得の源泉徴収票」や、金融機関から郵送された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などから必要な内容を転記し、電卓で簡単な計算をすれば自分で作成できます。作成した書類は郵送でも受け付けてもらえるので、必ずしも混雑する税務署で並ぶ必要はありません。

また最近は国税庁の電子申告・納税システム(e-Tax)を使ってネットで申告する人も増えています。電子申告をすると最高5,000円の税額控除が受けられたり、還付金を早く受け取ることができるといったメリットがあります。

このほか、主要駅や街の中心部などで臨時の「還付申告センター」が設置されている場所もあり、住所地にかかわらず申告書の書類や受け付けを行っています。開設されているのは平日の昼間だけですが、勤務先の近くにあれば便利でしょう。

なお、住宅ローン控除は入居後10年~15年にわたって還付が受けられますが、確定申告が必要なのは最初の年だけです。2年目以降は勤務先の年末調整のときに住宅ローンの年末残高等証明書などを提出すれば手続きできます。

贈与税の申告については次ページで

  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます