みなさんが住宅を購入したり売却したりするとき、たいていは宅地建物取引業者(不動産業者)と関わる場面が多くなります。ところで、この宅地建物取引業者にはさまざまなタイプの会社があることをご存知でしょうか。
そこで今回は、宅地建物取引業者のタイプの違いについて簡単にまとめてみました。みなさんが売買などを依頼するときの参考にしてください。
宅地建物取引業の免許の違い
宅地建物取引業の免許には、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があります。これは事務所が1か所か、あるいは複数あってもすべてが同一都道府県内の場合が知事免許で、2つ以上の都道府県に事務所をもつ場合が大臣免許という違いにすぎません。大手では大臣免許の場合が多いものの、大臣免許だからといって大手だとはかぎらないのです。社員数人の零細不動産会社が大臣免許を受けることも可能です。
会社の規模の違い
これはいうまでもありませんが、他の業界と同じように大企業から中小企業、さらには個人業者まであります。免許のうえでは法人と個人の区別はありません。取り扱う業務の内容の違い
宅地建物取引業者の業務内容により、大きく分けて分譲(売主)業者と媒介業者があります。分譲(売主)業者には、マンションなどを建設して販売するデベロッパーのほか、比較的大規模な区画を開発して土地や一戸建て住宅を分譲するデベロッパー、市街地の小規模な区画で建売住宅を販売する業者、中古物件を買い取ってリフォームやリノベーションをし(ときにはそのままで)再販する業者などがあります。
さらにマンションデベロッパーは、居住用マンションを主に販売する業者と、投資用マンション(ワンルームなど)を販売する業者に分けることができるでしょう。
また、再販業者は主に取り扱う不動産の分野が違うことも多く、居住用マンション、投資用マンション、ビルや店舗など事業用物件、土地や一戸建て住宅などに分かれます。また、競売物件を主体に取り扱う業者などもあります。
その一方で、媒介業者は売買物件を主に取り扱う業者と、賃貸物件を主に取り扱う業者に分けることができます。
売買物件の媒介では、土地・一戸建て住宅が中心の業者、マンションが中心の業者、居住用(実需)物件に強い業者、投資用物件あるいはビル・店舗・倉庫などの事業用物件に強い業者、買い取り業者へ物件を持ち込む(業販)ことが中心の業者、新築マンションなどの販売を請け負う業者(代理業者)などがあります。
また、同じ土地・一戸建て・マンションなどの媒介でも、売却物件の依頼を受けることが得意な業者(物上げ、元付業者)と、購入希望のお客様を集めて契約をすることが得意な業者(客付業者)の違いがあります。
賃貸の媒介では、マンション・アパートなどが得意な業者と事務所・店舗などが得意な業者などの違いがあり、賃貸の場合でも同じように元付が得意な業者と、客付が得意な業者というように分けることができるでしょう。
これだけでも、さまざまな宅地建物取引業者のタイプの違いがあることが分かるでしょう。しかし、上記のどれかを専門に取り扱う業者から、いくつかを複合的に取り扱う業者まであり、その組み合わせで考えればきりがありません。
それ以外にも、不動産特定共同事業や不動産投資ファンドを専門に取り扱う業者、あるいは資産有効活用などのコンサルタント業務が中心の業者などもあります。
営業エリアや営業方法の違い
宅地建物取引業の免許があれば、日本全国どこの物件でも取り扱うことができます。たとえば、北海道の業者が沖縄の物件の売買や媒介をすることも問題ありません。そのため、地元に密着して比較的狭い範囲で営業をする業者から、全国を対象にする業者までいろいろです。さらに、その営業方法や物件情報の仕入れ方法となってくると、これまたさまざまな違いがあるでしょう。
このように単に宅地建物取引業者といってもその内容は個々に違うわけですが、それを免許だけで判断することはできません。業者だったらどこでも同じというわけにはいかないのです。
しかし、取引の成否にはその業者の会社としての得手不得手だけでなく、営業担当者の資質に左右される部分があることも事実でしょう。
住宅の購入や売却を依頼する際には、その宅地建物取引業者の業務内容と同時に、担当者が信頼できる相手かどうかをしっかりと見極めることが欠かせません。
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