住宅火災で亡くなる人の6~7割は「逃げ遅れ」が原因だとされています。イザというときには素早く避難することが大切ですが、少しでも早く異常に気がつくためには、住宅火災による煙や熱を感知し、警報音や音声で知らせてくれる「住宅用火災警報器」の設置が大きな効果を発揮するでしょう。住宅用火災警報器を設置することによって、実際に死者発生率がおよそ3分の1に減少したというデータ(消防庁まとめ)もあるようです。
イザというときには避難をすることが最優先! |
平成18年5月以前に建てられた住宅では、現在の所有者などが住宅用火災警報器の取り付けをすることになりますが、中古住宅を選ぶときには住宅用火災警報器設置の有無をチェックすることで見えてくる意外な側面もありそうです。
市町村で異なる義務化期日
既存住宅で住宅用火災警報器の設置が義務化される期日は市町村(または消防本部管轄)ごとに異なります。すでに平成20年6月1日(一部は6月2日)から青森、宮城、群馬、埼玉(さいたま市と行田市を除く)、千葉(我孫子市は平成19年10月2日から)、富山、石川、愛知、三重の9県で全県的な義務化がスタートしたほか、北海道、岩手県、茨城県、福井県の各一部市町村でも先行して義務化が始まりました。
平成21年6月1日(一部は6月2日)からは、北海道の一部、岩手県の一部、茨城県の一部、栃木県、埼玉県さいたま市、長野県、静岡県、奈良県、福岡県、長崎県、少し遅れて平成22年4月1日からは東京都(島しょ部を除く)でも義務化されています。残る市町村もすべて平成23年6月までには住宅用火災警報器の設置が義務化されます。
なお、消防法令に適合するスプリンクラーや自動火災報知装置がある場合などには、その有効範囲内において住宅用火災警報器の設置が免除される場合もあります。
設置が必要な場所も市町村によって異なる
住宅用火災警報器の設置場所は、政令によって寝室(寝室として利用している子ども部屋なども含む)、階段(2階や3階に寝室がある場合)などが定められています。これ以外の部屋に設置が必要かどうかは各市町村の条例によって異なり、たとえば東京都(一部の島しょ部を除く)では台所やすべての居室にも住宅用火災警報器を設置しなければなりません。しかし、大阪府では大阪市において台所への設置が追加されているだけで、他の大阪府内の市町村はすべて政令どおり(寝室、階段など)の最小構成となっています。
お住まいの市町村、またはこれから購入しようとする住宅がある市町村での設置が必要な個所などは、それぞれの市町村または管轄する消防署に問い合わせれば教えてもらうことができます。
それでは、中古住宅を選ぶときに住宅用火災警報器が設置されているかどうかをチェックすることで得られる効用とは、いったい何でしょうか。