マンションの構造計算書偽造が発覚したのは2005年11月のこと。しばらく世間を騒がせ、大きな社会問題となったことを覚えている人も多いでしょう。その後、同様な事態の再発防止を目的として建築基準法や建築士法の改正などが行なわれましたが、消費者保護の観点で事件から4年後の2009年10月に施行されたのが「住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)」です。
瑕疵の生じないことが理想だが…… |
今回は住宅瑕疵担保履行法について、これから住宅を購入する消費者が知っておくべき内容について、そのポイントをまとめておくことにしましょう。
対象はすべての新築住宅!
住宅瑕疵担保履行法の施行日(資力確保措置義務付けの開始日)は2009年10月1日で、この日以降に消費者へ引き渡される新築住宅はすべて資力確保措置の対象となっています。新築マンションや建売住宅、注文住宅だけでなく、賃貸住宅や社宅なども含まれます。ただし、賃貸住宅の場合はそのオーナーに対する売主業者や建設業者の資力確保措置であり、賃借人には関係ありません。なお、「住宅瑕疵担保履行法」の対象となる新築住宅とは「建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのないもの」ですから、竣工から1年以上を経過した住宅、または竣工後1年以内でも誰かが住んだことのある住宅は資力確保措置の対象外となります。
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