低所得者・無収入者への公的貸付制度
所得などの理由により、生活費が不足しがちな人への貸付制度があります。
その具体的内容を、厚生労働省のホームページなどを参考にご紹介します。
今、生活に困り、お金を貸してくれるところを探している人、所得が低く生活で精一杯で貯蓄はないのに教育資金が必要な人などは、ぜひご検討し、地域の社会福祉協議会に相談に行ってくださいね。
こういう貸付制度の総称を「生活福祉資金貸付制度」といいます。
利用の対象になる人は…
公的貸付制度ですので、貸金業者とは違い、安定した収入がある人を対象にしているのではなく、お金が少なくて生活が大変な方を主に対象としています。具体的には、非課税程度の低所得者、障害のある方、65歳以上の方と大まかに上げられていますが、失業で所得が減った方などの対称になりますので、自分が利用できる対象かどうかは社会福祉協議会にご相談ください。
どんな時に貸付を受けられる?
今までは複雑に10種類の貸付制度がありましたが、21年10月に見直しが行われ、4種類になりました。ニーズに応じ柔軟な貸付ができるよう配慮されました。さらに、連帯保証人要件の緩和、貸付利子の引き下げなども行われました。
主な項目は以下の通りです。
1、総合支援資金~生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費2、福祉資金~福祉費、緊急小口資金
3、教育支援資金~教育支援費、就学支援費
4、不動産担保生活資金~一般世帯向け、要保護世帯向け
では、それぞれの項目はどんなときに貸付を受けることができるのでしょうか。