サラリーマンでも確定申告をすれば税金が戻る!?どうして?
サラリーマンにとって、所得税の計算はあまり馴染みがないもの。税額は会社が勝手に計算をして、税金はお給料から天引きされています。ただ、全てお任せとはいかない場合もあります。中には申告をして税金が戻ってくる場合もありますし、自分自身で確定申告をしなくてはいけないこともあります。ということで、サラリーマンと確定申告についてご紹介しましょう。所得税は源泉徴収されている!
個人の1年間の所得に対して課税される所得税。サラリーマンはお給料やボーナスから天引きの形で所得税がひかれています。これが「源泉徴収」ですね。源泉徴収は、支払者(会社)が給与や報酬を支払うときに所得税分を差し引き、国に納めることです。この制度によって、サラリーマンは納税のわずらわしさがなく、国もしっかりと税金を徴収することができています。
年末調整で精算
所得税は給与やボーナスの額だけで決まるものではありません。家族構成や生命保険への加入などで控除額が変わり、税金も変わってきます。ですから、年の最後にこれらを加味して正確な税額を決めることになります。これが「年末調整」です。年末調整で書類(家族の状況や保険の証明書など)を提出すると、その情報を元に会社が所得税の計算をしてくれます。そして、それまでに源泉徴収で支払った税額と精算されます。
このように、特別なことがなければ会社の源泉徴収と年末調整だけで所得税の計算が終わるということですね。
サラリーマンで確定申告が必要な人は?
ただし、サラリーマンの中には確定申告をしなくてはいけない人もいます。- 給与の年収が2000万円を超える人
- 副業の所得の合計額が20万円を超える人 などです。
住宅ローン減税 1年目は確定申告を
サラリーマンは基本的に年末調整で所得税の計算と納税が終わっています。しかし、確定申告をすれば税金が戻ってくることがあります。住宅ローンを利用して、マイホーム新築や増改築した場合受けることができる「住宅借入金等特別控除」(いわゆる「住宅ローン減税」)があります。この特別控除を受けるためには、控除を受ける1年目は確定申告をしなくてはいけません。2年目以降は年末調整で減税措置を受けることができます。
医療費控除も確定申告で
家族での医療費が年間10万円を超えた時に受けることができる「医療費控除」。これも確定申告をしなくては控除を受けることができません。医療機関のレシートや会社から配布された源泉徴収票などを添付して確定申告をしましょう。※所得によっては、医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられる場合があります
災害・盗難・寄付なども
年末調整ではできない控除は他にもあります。災害や盗難などにあったときの「雑損控除」や、特定の団体に寄付をしたときの「寄附金控除」「ふるさと納税」などです。これらの控除も自分自身で確定申告をする必要があります。これらの控除が受けられるかどうかはいくつか条件があります。控除対象になるかどうかは税務署に問い合わせてみてください。
退職後も要注意
年の途中で退職し、年末時点で再就職をしていない場合も確定申告をしましょう。それまでのお給料や退職金などから所得税が源泉徴収されていますが、最後の年末調整ができていないことになります。多くの場合は年末調整で税金が戻ってきます。なので、この戻ってくるはずの税金を取り戻すために、自分自身で確定申告をするというわけですね。
退職金の場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は確定申告をすることで税金が戻ってくる場合がほとんど。また、この申告書を出している場合でも、退職のタイミングや収入によっては、税金が還付される場合もあります。
年末調整後の家族の働き方の変化もお忘れなく
会社での年末調整後に結婚して、妻が専業主婦(もしくは所定の年収以下のパートなど)であれば、確定申告を行いましょう。配偶者控除が受けられ、税金が安くなります。【関連記事をチェック!】
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還付申告は5年間可能
これら、税金の還付を受けるための確定申告は、還付申告とも呼ばれます。この還付申告、5年間は申請することが可能です。また、申請時期もいつでもいいのです。確定申告は原則として毎年2月16日から3月15日の間に申告すると決まっていますが、その年によって違うことがありますので、国税庁のHPを調べておきましょう。還付申告はこの期間に関係なく申告することができます。
このように、サラリーマンでも確定申告をしないといけない人、すると税金が戻ってくる人がいます。くれぐれも申告忘れのないようにしてくださいね。
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