国際結婚/国際結婚に必要な手続き一覧

婚姻届け/日本で結婚する場合

国際結婚を法的に成立させるにはまず婚姻手続きから。国によって法律が違いますので、多くの書類が必要になりますし、両方の国に届出をしなければなりません。その方法を事前にしっかり把握しておきましょう。

執筆者:シャウウェッカー 光代

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国によって結婚の法律が違う

婚姻届けの手続きは2人で協力しながら進めていきましょう
国際結婚を法的に成立させるには、まず煩雑な結婚手続きから取り組まなければなりません。日本人同士だったら婚姻届と2人の戸籍謄本だけですむところですが、法律が違う国の者同士の結婚ですから、それだけ多くの書類が必要になりますし、それぞれの国に届出をしなければならないのです。

国によって婚姻手続きの方法が異なりますが、基本的な手順を紹介していきたいと思います。

日本で結婚する場合

■基礎事項
婚姻届が受理されるためには、結婚する2人がその国で定める婚姻の要件を備えていなければなりません。日本の場合は、民法で以下の7つの要件が婚姻には必要とされています。

 1.男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
 2.配偶者のある者は重婚できない
 3.再婚の女性は前婚の解消または取消の日より
   6カ月を経過した後でなければならない
 4.直系血族または3親等内の傍系血族の間では
   婚姻をすることができない
 5.直径姻族の間では婚姻をすることができない
 6.養親子関係者間の婚姻はできない
 7.未成年者は父または母の同意が必要

これらは日本の場合であり、1の婚姻が可能な年齢は国によって違いますし、その他の条件も異なります。相手の国で定めている婚姻の実質的要件をあらかじめ調べておくことが、まず必要になります。
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