一般教育訓練給付金、2割引きで受講ができる
労働者が加入している雇用保険は、失業時に失業手当(基本手当)が支給されます。この雇用保険ですが、他にも失業予防や労働者の能力開発などの事業も行っています。この事業の中でも、「教育訓練給付制度」は多くの人が利用できるお得な制度です。
教育訓練給付制度は、平成26年10月より内容が充実しました。従来の一般教育訓練給付金と新しく創設された専門実践教育訓練給付金の2種類があります。
一般教育訓練給付金は、労働者が自ら能力開発を行う講座を受講した場合、その受講費用の一部が支給されるというもの。支給額は受講費用の20%相当、ただし上限は10万円。また、4000円を超えない場合は支給されません。
例えば、30万円の講座を受講した場合、6万円が教育訓練給付金として支給されるということ。情報処理や介護、簿記、社会保険労務士などの資格取得からTOEICやTOEFLなどの語学、MBAなどたくさんの講座が対象となっています。実質的には、2割引きで受講できるようなものです。かなりお得ですよね
一般給付:雇用保険に1年以上加入で利用可
一般教育訓練給付制度を利用するには、条件があります。初めて利用する人は、受講開始日に
◆同じ会社で、1年以上雇用保険に加入(ただし、当面の措置)
以前、この制度を利用したことのある人は、受講開始日に
◆同じ会社で、3年以上雇用保険に加入
です。また、転職をして会社が変わっている場合でも、退職と就職までの間が1年以内であれば雇用保険の加入期間を通算して足すことができます。
専門実践教育訓練給付金、4割、年間上限32万円給付
一方 、専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリアアップをはかるため、資格取得などの専門的、実践的な教育訓練(厚生労働大臣が指定した講座)を受けると支給されるものです。給付額は費用の40%で、年間の上限は32万円。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年)。また、45歳未満で退職している人は、訓練期間中に、雇用保険の基本手当(失業給付)の半額程度があわせて支給されます。
対象となる講座は、看護師や診療放射線技師、保健師、調理師、介護福祉士、保育士などの資格取得講座や専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院、大学等における職業実践力育成プログラムなど多方面にわたっています。スペシャリストとしてのキャリアアップを目指している人にぴったりの制度ですね。また、受講修了日から1年以内に資格取得等し、雇用された場合には追加支給があります(更に20%)。となると、合計60%、年間上限48万円が給付されることになります。
専門給付:初めてなら2年加入でOK
初めて利用する人は、受講開始日に◆同じ会社で、2年以上雇用保険に加入(ただし、当面の措置)
以前(平成26年10月1日前)、この制度を利用したことのある人は、受講開始日に
◆同じ会社で、2年以上雇用保険に加入
以前(平成26年10月1日以降)、この制度を利用したことのある人は、前回の受講開始日から受講開始日までに
◆同じ会社で、10年以上雇用保険に加入
です。こちらも、転職をして会社が変わっている場合でも、退職と就職までの間が1年以内であれば雇用保険の加入期間を通算して足すことができます。
この専門実践教育訓練給付金は、受講前の申請手続きが必要になります。受講開始の1か月前までには住んでいる場所の管轄のハローワークに行って手続きをしておきましょう。
このように考えると、この制度が利用できる人は多いです。職場に慣れ仕事内容もマンネリ化してきた人や、次のステージに挑戦したい人にとって、この制度は有難いのではないでしょうか?
退職後も利用できる場合も
退職後でも、講座開始日が退職1年以内であれば制度を利用することができます。転職活動をしながらのスキルアップで新たな就職先が見つかるかもしれませんね。この制度を利用したいと思ったら、自分自身が利用できるか、利用したい講座が制度の対象かを事前に調査しましょう。住んでいる管轄のハローワークに支給要件照会ができます。
今年こそ新しいことにチャレンジしようと思っている方、この制度を利用してお得にスキルアップを目指しませんか?