印鑑は、戸籍に書かれている公式名称で作ったが……
その使い分け方はこうです。私たちの婚姻を証明する「戸籍」に書かれている「シャウエッカー」が、当然、公式名称になるだろうから、公的な書類などはそちらで表記し、名刺や仕事上では、実際の発音に近い「シャウウェッカー」を使う。なので、印鑑は「シャウエッカー」で作りました。これにも、何の疑いも持たなかった。戸籍に記載されている姓ですし。ところが……
外国人登録証明書の記載と揃える必要があるため、カタカナの印鑑では印鑑登録できない
せっかく作った印鑑なのに、これでは印鑑登録ができない!? |
しかし、窓口の人の対応は、驚くべきものでした。
まず、印鑑登録はカタカナ表記の印鑑ではダメなのだそうです。
逆に、戸籍登録の時は、アルファベットは不可でカタカナでなくてはダメだったのに、印鑑登録はカタカナがダメでアルファベットでなくてはいけない。同じ役所の書類なのに、どうも納得がいきません。
窓口の人によると、日本人の印鑑は漢字・カタカナ・ローマ字を問わず印鑑登録ができますが、外国人である夫は外国人登録証明書の記載(つまりアルファベット)と同じでないといけないのだそうです。
でも、夫の姓のスペルは非常に長く、とても小さな印鑑の面の中におさまりそうにありません。それにアルファベットの印鑑が有効だなんて考えたこともありませんでしたし、むしろ戸籍と同じで日本語表記じゃないといけないと思っていました。だから、戸籍に書かれている公式名称のほうのカタカナ表記にしたのですが……。
納得しないところに、さらに追い討ちをかけるように、窓口の人のこんな言葉が。
「通称名登録がしてあれば、カタカナでもいいのですが。通称名は登録してありますか?」
ちょっと待って! 「通称名登録」って何!?
通称名登録すればカタカナでOK。外国人住民の通称名登録とは?
当時、初めて聞く「通称名登録」という言葉。いったい何なのでしょう?「通称名」とは、正式な氏名とは別に日本での社会生活で日常用いられている氏名のことをいうそうです。日本で使用した実績があり、自分が主張しているだけでなく、第三者がその名前でその人を特定できることが証明されれば、「通称名」として認められるのです。外国人は1つだけ通称名を登録することができます。
「よく通名とか日本名を使われている方がいますよね。それで登録してあれば、その名が通称名ということになります」とは窓口の人。なるほどー、私の勉強不足でした。
このままでは、私たちは印鑑登録ができません。登録するためには
1.外国人登録証明書の記載と同じアルファベットで印鑑を作り直す
2.作った印鑑のカタカナ名「シャウエッカー」を通称名として登録する
この二者択一しかないのです。
1は時間もお金もかかります。どう考えても2の方が早い。その通称名登録のためには、「シャウエッカー」が社会生活で日常用いられていることを証明するものが必要です。だったら簡単! この市役所内に幾つかありますから!
そう申し出たのですが、そのことごとくが「それでは認められません」と拒否されてしまったのです。一体どうして!? ますます納得できな~い!!