国籍の選択
●国籍の選択をしなければならない人
民事局のホームページによると、重国籍となるケースはこれだけあり、該当する人は国籍の選択をしなければならなくなります。
(1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば、エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば、フランス)の 国籍を有する母または父との間に生まれた子
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国(例えば、アメリカ)で生まれた子
(4) 外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(5) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人
このなかで、国際結婚に関連するのは(4)の「外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民」になります。
●国籍選択の期限
国籍を選択する期限は、国籍法第14条により、重国籍になった時点での年齢によって、下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象)。
・20歳になる前に重国籍となった人…………22歳までに選択
・20歳に達してから重国籍となった人………重国籍となった日から2年の間に選択
この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があり、さらに1カ月以上報知していると、自動的に日本国籍を失うことになります。
国際結婚で重国籍となった人には、婚姻受理年月日の2年後の翌日に催告されます。