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メビサさんはなぜ在留資格が得られなかったのか…… 日本人の養子でも日本に住めず?(3ページ目)

13歳のタイ人少女が両親と死別し、日本人と結婚していた祖母を頼って昨年来日しました。しかし、祖母夫妻と養子縁組をして定住資格を申請したのに、東京入国管理局はこれを却下。いったいどんな法律の壁が…?

執筆者:シャウウェッカー 光代

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ほかにどんな在留資格が?

前述のように、6歳未満の特別養子は「日本人の配偶者等」の在留資格が申請できます。
また6歳未満の普通養子(一般の養子縁組)は「定住者」の在留資格を申請することができます。

しかし、6歳以上の普通養子であるメビサさんは「定住者」もダメなのです。

ただし、子供が未成年で未婚であり、外国人配偶者の実子である場合は、「定住者」として許可されることもあるそうです。メビサさんの場合は、おばあさんの実子ではなかったので、2度申請したのに認められなかったのかもしれません。

現実には、6歳以上で未成年の養子の場合、入国管理局の判断によるところが大きいのだそうです。

報道では、特別な事情がある場合には「定住者」としての在留が許可されることもあるとありましたが、メビサさんの場合は“特別な事情”にならないのでしょうか……? 何を基準に判断しているのか、きちんと事実を調査・確認してから判断されているのか、ギモンに思ってしまいますよね。

国際結婚でもありうる……

メビサさんに似たケースは、実際けっこうあるのではないかと思います。たとえば、国際結婚して、相手の方が再婚で連れ子がいた場合、などです。

一緒に日本で暮らそうと養子縁組をしたいと思っているなら、双方の国の法律が関わってきますので、事前に法務省や大使館に問い合わせて調べておく必要があります。
また、行政書士など法律の専門家に相談するのもいいかもしれません。

メビサさんのケースは、結果的にいい方向に進んでいったので、よかったなぁと思います。在留資格延長のニュースがメビサさんのクラスに伝えられたとき、クラスメートからワアーッという歓声と拍手が起こり、みんなが喜んでくれていたのも印象的でした。無事に「定住者」の在留資格がとれるといいですね。

********関連サイト********

■国際結婚の諸手続き【5】 配偶者が日本に住むには(1)
■国際結婚の諸手続き【6】 配偶者が日本に住むには(2)
■夫の在留資格申請体験記
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