預金の利息にかかる税金は、一律20%と復興特別所得税
預金の利子からは税金が引かれる
預金にはいくつかの種類がありますが、普通預金、定期預金、貯蓄預金、変動金利定期預金など、いずれも税率は一律20%(国税15%+地方税5%)。例えば、1000円の利子がついたら、1000円×20%=200円で、1000円のうち200円を税金として納めなければなりません。
2037年までは復興特別所得税が上乗せされて20.315%に
さらに、2013年1月から2037年12月末までの25年間は、東日本大震災からの復興のために、復興特別所得税が上乗せされます。税率は、所得税率×2.1%。預金利子の所得税率は15%ですから、15%×2.1%=0.315%。つまり、20.315%が税金として引かれることになります。利子の税金は預金者が自分で納める必要がない源泉分離課税
いちいち預金者が自分で納めなくでも、利子を払う銀行が、税金の分を差し引いて代わりに納めてくれる「源泉分離課税」という仕組みです。つまり、1000円の利子がついたら、20.315%の税金が自動的に差し引かれ、残りの797円が手取りの利子。手取りの利子を受け取った時点で納税は完了します。利子にかかる税金を払わなくてもいい人の条件
ただし、次のような立場の人は、税金を払わなくてもいいことになっています。- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 障害年金(基礎・厚生・共済)をもらっている人
- 遺族年金(基礎・厚生・共済)、寡婦年金をもらっている妻 など
この制度を利用するには、銀行に身体障害者手帳や年金証書などの確認書類を提示して「非課税貯蓄申告書」を提出します。その上で、預金をするたびに「非課税貯蓄申込書」を出す必要があります。ちょっと面倒ですが、該当する人は、せっかくの制度ですから利用したいものです。
なお、銀行の窓口ではなく、インターネットを利用して預ける定期預金(ネット定期)では、マル優が適用されない銀行もあります。
また、障害者や、夫を亡くした妻でなくても、税金を払わなくてすむ預金があります。勤労者が財産を形成するための「財形貯蓄制度」を利用した場合です。
「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」は利子の税金が非課税になる
財形住宅貯蓄の利息は非課税
お金を貯める目的別に、何にでも使える「一般財形貯蓄」、住宅資金のための「財形住宅貯蓄」、リタイア後の生活のための「財形年金貯蓄」の3種類があり、非課税になるのは財形住宅と財形年金です。
- 財形住宅貯蓄は元本550万円まで
- 財形年金貯蓄は元本550万円
(保険を利用する場合は払込保険料合計385万円)まで
財形貯蓄は、住宅を購入するなど勤労者が財産を形成するための制度なので、貯めたお金を目的外(財形住宅なら住宅資金、財形年金なら年金としての利用以外)で引き出した場合は、5年間をさかのぼって課税されることになりますから要注意です。
とはいえ、5年より前の利子については非課税で受け取れるので、はっきり決めてはいないけれど、将来、住宅を買うかもしれない……と思うなら、財形住宅貯蓄にしておくことをおすすめします。財形住宅貯蓄で貯めたお金を頭金に住宅を購入した後(財形住宅は解約)、財形年金貯蓄を行えば、時間をずらすことで限度額の550万円を有効に利用できます。
転職した場合は、2年以内に再就職し、再就職先に財形制度があれば、継続することができます。
現在は低金利ですが、今後は金利が上がっていくかもしれません。税金がかからない貯蓄制度を賢く利用したいですね。
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