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高額賞金をゲットした人は要注意、懸賞賞金の確定申告(2ページ目)

確定申告の季節がやってきました。高額賞金を獲得した方のために、懸賞賞金の確定申告についてご紹介します。懸賞賞金は「一時所得」となり課税の対象とみなされ申告する必要がある場合も。

執筆者:堂本 秀明


総合課税とは?

「一時所得」は他の収入と合算して総所得として課税されます(総合課税)。
もしあなたが専業主婦で1年間の収入がこの100万円だけであるなら、この課税額(前頁)24万5,000円からさらに38万円の基礎控除が受けられるので、結局、課税額はゼロ。申告の必要がなくなります。

前頁の冒頭に紹介した質問事例の回答の最後にもふれられていますが、通常、確定申告をする必要がない給与所得者も、給与所得や退職金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります(同法第121条第1項第1号)。
すなわち、懸賞金額から、特別控除の50万円と必要経費を引いた金額が20万円を超えた場合には、やはり確定申告の必要があります。

ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等については、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので他の所得と合計する必要はありません。


賞品の収入金額の評価

もう一点考えなければならないのは、賞金が現金の場合だけでなく、受け取る賞金等の種類により収入金額が評価され、場合によっては確定申告の必要があることです。

(1)賞金が現金あるいは商品券や旅行券の場合は、現金はそのままの金額、商品券等の金券は券面額となります。

(2)自動車やパソコンなどの一般的な商品類が賞品の場合は、通常の小売販売価格(現金正価)の60%で評価されます。

(3)貴金属や宝石などのアクセサリー類の賞品は、受け取った日に他人に売却すると仮定して、その時の処分見込額が収入とされます。


確定申告

以上紹介してまいりました内容で計算してみて、50万円の特別控除を超えるような賞金であれば確定申告することになります。

課税対象は控除や必要経費を引いたさらに2分の1ですが、他の給与所得や事業所得などと合算して所得税が計算されます。所得税は累進税率なので、他の所得の大きさで税率が違ってくることも注意が必要です。

■宝くじ
宝くじについては、初めから非課税扱いと定められています。(当せん金付証票法第13条)。

■その他
また、申告しなかったり、ごまかしが万が一見つかれば、所得税の過少申告、または無申告とみなされ、35~40%の重加算税、延滞税等が課せられることもあります(国税通則法第60~69条)。


最後に

以上、私の知識の範囲で「確定申告」についてご紹介してまいりましたが、あくまでも最終的な判断は税務署にお任せすることになりますので、ご不明の点や迷われる点があれば税務署へ直接お尋ねいただくか、税理士さんにご相談ください。
税務署は、大変親切に相談にのっていただけますので、昨年、高額賞金・賞品をゲットした方々は、是非一度税務署の相談コーナーなどを訪れてみてはいかがでしょうか。

確定申告の受付開始前でも相談にはのってもらえると思います。

また、「国税庁ホームページ」http://www.nta.go.jp/をご覧いただくと最新の確定申告に関する情報が掲載されていますし、その中にある「キーワード検索」などを利用してみてください。

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