どこまでが家庭内?
それからドラマ関係で著作権でよく問題になることとして録画したビデオの貸し借りがあります。著作権法では例外規定として「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」場合には複製が認められています。
これを根拠にテレビ番組の録画視聴が可能になっており、そして他人との貸し借りは認められていません。
しかし、家庭内というのも微妙なところで、一般的には生計を共にする同じ家にすんでいるの家族が家庭内と考えられていますが、それじゃビデオデッキの金をだした単身赴任のお父さんに録画してやってはいけないのか、お父さん自身が帰ってきた時に予約を設定したらどうなるんだ、と境界線は難しいものがあります。
肖像権に厳しいのは……
それに肖像権。肖像権は法律として明文化されてはいませんが、判例で認められています。そのためドラマの画像を使用したい場合、放送局、制作会社以外に俳優の事務所の認可も必要になります。
この肖像権に厳しいのはジャニーズ事務所。『ガッコの先生』『アンティーク』の公式サイトでさえ堂本剛、滝沢秀明の写真はずーと「Comming Soon」のままです(いったいいつ来るんだ)。
左がアマゾンで唯一あるタッキーの画像(98年の24時間テレビ『心の扉』のビデオパッケージ)ですが、こんなボーとした画像しか許可してくれないようです。
金の卵を産むニワトリ
著作権・肖像権についてはこのサイトでも、記事にドラマの場面をつけるとそれらしいのに、とよく悩んでいます。アマゾンと提携している関係でビデオパッケージの写真は使えるんですが、そういうドラマも限られます。
著作権法第一条は「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」とうたっています。それは正しいんですが、逆に見ると二次、三次著作物の広がりを制限することになっています。
ドラマ全体の発展のためには、フリーに使える広報写真を数点公開するようなことをした方がいいと思うんですが、やはりそういうわけにはいかないんでしょうね。
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