なんかおかしい?それって虐待?
「悪い子だから叱られる」とあきらめて 虐待に耐えている子どもを救えるのはあなたの通報! |
「なんかおかしい?」の一報が子どもを救う
A:ただならぬ子どもの様子に心を痛めていらっしゃる様子が伝わってきます。泣いている子どもの声に隣人として居たたまれない気持ちと、やっかいなことには関わりたくない気持ちが交錯しますね。このような場合、多くの方が悩まれるところです。「これって児童虐待では?」と感じたとき私達はどのように行動したら良いのでしょう。早期発見・通報の義務意識を持とう
■国民は地域の関係機関への通告の義務がある(ただし罰則はない)
虐待と思われる事実を知ったときにはただちに、児童相談所や市町村の担当窓口、福祉事務所に通告をしてください。
■学校、児童福祉施設、病院等の団体は早期発見に努める義務がある
学校や児童福祉施設、病院、その他の子どもの福祉に業務上関係のある団体、また、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師や保健師、弁護士、その他子どもの福祉に職務上関係ある人たちには、虐待を受けている子どもの早期発見と、虐待を受けていると思われる子どもを発見したときに速やかに関係機関に通告する義務が課せられています。
■守秘義務より虐待通告義務が優先する
通告は、直接虐待をしているところを目撃していない場合でもできます。 体に殴られたようなあざや切り傷をつけた子どもがいる、汚れた衣服を着て食事を与えられていないような子どもがいる、子どもが厳冬期に戸外に長時間出されている、子どもの姿は見たことがないけれど火がついたように泣いているのがいつも聞こえる、小さな子どもを残して両親がいつも外出し食事や世話を十分にしていない…。このように、著しく様子がおかしい、適切な養育を受けていない子どもがいるようだ、と気づいた方は地域の児童相談所に通報してください。
■秘密漏えいを禁止する
通告は、電話でも手紙でもかまいません。通告した人の秘密は守られます。通告した後で虐待でないとわかっても、通告した人に罰則はありません。