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食品添加物の表示で気をつけたいこと

前回「食品添加物は本当に体に悪いのか?」にて、食品添加物の基本的な知識と、そのつきあい方をご紹介しました。今回はもう少し詳しく、食品添加物の表示で気をつけたいことと、安全性についてご紹介します。

執筆者:松下 和代


前回「食品添加物は本当に体に悪いのか?」にて、食品添加物の基本的な知識と、そのつきあい方をご紹介しました。今回はもう少し詳しく、食品添加物の表示で気をつけたいことと、安全性についてご紹介します。

食品添加物の表示について

おいしそうな明太子
明太子もばら売りでは、その添加物の内容まで詳しく表示されません
「安心して食べるものが欲しいけど、裏の表示を見てもよくわからない」。このようなことが多くあります。それもそのはず、食品添加物にはざっと1500種類以上のものがあるのです。

ただ、全ての食品添加物を覚えて理解することは必要ありません。主な種類と使われている目的と製品名は、こちらにて掲載しているので参照してください。もちろん、これらの表の添加物は一部で、他にもたくさんの添加物があります。食品衛生法により、表示されるものが数種の場合は、一括りにして正式な名称を省き、種類別に明記してもよい「一括表示」ができるようになっています。

例えば、甘味料として「アスパルテーム」と「サッカリン」を用いた場合、総合で「甘味料」と明記する方法。このように「一括表示」されている内容には、もしかしたら何種類もの添加物が利用されているかもしれないことを頭に入れて欲しいのです。

もう一つ気をつけたいのが「キャリーオーバー」。「キャリーオーバー」とは、実際に製品を作る際、利用した添加物や製品についてはその製品が残っていないとみなし、記載しなくてもよいと判断する「もちこし」制度のことです。例えば、焼肉のたれには「しょうゆ」と明記されていても、そのしょう油に使われている添加物の明記はしなくてもよいということになります。

また、「加工助剤」としてみかん缶を作る際に皮だけを溶かす塩酸とカセイソーダの明記はありません。他にも、「ばら売り」(魚の切り身など)、「店内での製造・販売」(お弁当や製パンなど)、パッケージの小さいもの(コーヒーフレッシュなど)には表示の義務付けがありません。

>>食品添加物の安全性は?>>
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