連れ子と愛人の子がいた場合
連れ子や愛人の子に相続させるためには、一定の手続きが必要
連れ子に相続権はない
法律上、亡くなった人(被相続人といいます)の相続人となれるのは、「配偶者」や「子」など一定の親族に限られています。したがって、連れ子に相続権があるかどうかは、連れ子と亡くなった人との間に法律上の親子関係があるかによります。連れ子は、あなたの妻の前の夫との間には法律上の親子関係がありますが、あ
なたとの間には法律上の親子関係がありません。したがって、あなたが亡くなった場合、連れ子に相続権はありません。
養子縁組をしておく
では、連れ子にあなたの相続権を与えるためには、どうすればよいのでしょうか?答えは、養子縁組です。あなたが連れ子との間で、養子縁組をしておけば、連れ子はあなたの相続権を獲得します。養子縁組は、連れ子またはあなたの本籍地もしくは所在地のいずれかの市区町村役場に、養子縁組届を提出しておこないますので、詳しくは役場にお問い合わせください。
認知をする
では、愛人の子はどうでしょうか?この場合も、そのままでは、あなたとの間に法律上の親子関係がないので、相
続権はありません。しかし、あなたが愛人の子を認知すれば、あなたとの間に法律上の親子関係が認められますので、相続権が発生します。
認知も、父または子の本籍地もしくは父の所在地のいずれかの市区町村役場に
認知届を提出しておこないますので、詳しくは役場にお問い合わせください。ただし、認知をした場合でも愛人の子の相続分は、法律上の夫婦の間に産まれた子の半分となってしまいます(民法900条)。
半分ではなく他の子と同じだけ相続させたい場合
愛人の子にも、他の子の半分ではなく、同じだけ相続させたい場合はどうすればよいでしょうか?まず考えられるのは、遺言を残す方法です。愛人の子にも、他の子と同じだけ相続させることを遺言で残しておけば、目的は達成されます。
次に、養子縁組をすることが考えられます。
連れ子の場合と同様、あなたが愛人の子と養子縁組をした場合にも、愛人の子
との間に法律上の親子関係が発生し、相続権が発生します。この場合の相続
分は、法律上の夫婦の間に産まれた子と同じです。
残された子どもたちが相続の際にもめないようにするためにも、今からきちん
と準備しておくことが大切ですね。