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サラリーマン必見!療養中でもお金がもらえる!?

病気やケガで長く会社を休むことになったら、生活費が心配ですよね。でも、サラリーマンには、傷病手当金という、そんなときの生活保障制度があるのです。1日当たりの給料の3分の2相当額が、休み始めて4日目から最長1年6カ月までもらえます。サラリーマンは、自営・自由業者よりずっと恵まれているんです。

執筆者:小川 千尋

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傷病手当金はサラリーマンのおトク制度

サラリーマンが傷病で働けなくなっても、生活保障がある。

サラリーマンが傷病で働けなくなっても、生活保障がある。

傷病手当金とは、業務外の理由による病気やケガで会社を休み、給料がもらえなくなったときの生活保障制度のこと。入院していることは支給要件ではないので、自宅療養でも対象になります。もちろん、勝手に療養はNG。医師の診断と指示が要ります。

この制度は、サラリーマン(公務員も)が加入している公的健康保険の給付なので、サラリーマン限定のおトク制度と言えますね。

さて、傷病手当金をもらうには、会社を連続して3日以上休む必要があります(これを、待機期間を完成させると言う)。すると、4日目から、1日当たりの給料(標準報酬日額)の3分の2相当額が休んだ日数分もらえます。もらえる期間は、最長1年6カ月まで。これなら、長期休業にも対応しますね。

月収30万円の人が30日休むと約18万円!

傷病手当金がもらえるのは、給料が全くもらえなくなったか、もらえても傷病手当金日額より少ない場合です。前者は全額(標準報酬日額の3分の2相当額)ですが、後者は給料と手当金日額との差額になります。

つまり、給料と手当金を合わせて、最大3分の2ということ。「なぁんだ」と思うかもしれませんが、自営・自由業の人にはない制度なので、サラリーマンは恵まれているんですよ。

たとえば、月収が30万円のサラリーマンが30日間休んだして、給料が全く出なかったとすると、下記の計算式で計算した金額がもらえるのです。

(30万円÷30日)×2/3×(30日-3日)=約18万円

該当するときは、会社を通して手続きしてくださいね。




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