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出生届けの書き方、必要書類

赤ちゃんが生まれたら名前をつけ、提出するのが「出生届」。これっていったい誰が、いつ、どこへ出すのだろう?そんな疑問を完全ガイドします!

執筆者:遠藤 雅大

出生届はパパの初仕事!

赤ちゃんが生まれたことを役所に届け出る書類、「出生届(しゅっせいとどけ)」。これっていったい誰が出すのだろう?生まれたその日に出すのだろうか?

妊娠・出産・育児を応援するポータルサイト「プレママタウン」が行ったアンケート調査では、「出産届けは誰が出しましたか?(回答者数=2358名)」との質問にパパと回答した家庭は約70%。また、「出生届はいつ出しましたか?(回答者数=2350名)」の質問には約88%が産後3日目から13日目と回答しています。このアンケート結果からも明らかなように、ママは出産という大仕事を成し遂げたあとだけに、出生届を提出するのはパパの役目であるケースが一般的のようです。

そこで今回のテーマは「出生届」。書き方や注意点などを整理してみましたので、いよいよ予定日が迫ってきたパパはぜひチェックしてください!

ママは出産という大仕事を成し遂げたばかり。出生届を提出するのはパパの役目であるケースが圧倒的多数!


出生届って、どんなことを書くの?

出生届用紙の左側が届出人の記入欄、右側は「出生証明書」になっています。出生証明書は医師や助産師に署名押印してもらうので、出産前に手に入れておくことをおすすめします。届出人記入欄を見ると、最初に赤ちゃんの氏名、生まれたとき、生まれたところや住民登録をする住所を記入する欄があります。次にパパママの氏名や生年月日、本籍地や筆頭者の氏名や職業を記入する欄があり、最後に届出人の署名押印欄があります。

届出用紙はどこにあるの?

お住まいの市区町村役場の戸籍課などに置いてあるのが一般的ですが、病院や産院に置いてあることもあります。また、最近は届出用紙がダウンロードできる市区町村も増えてきているので事前に調べておきましょう。

届出先はどこなの?

現在お住まいの地域(住民票があるところ)か本籍地、または出生地の市区町村です。

届出期間はいつまでなの?

出生届は、赤ちゃんの出生日から数えて14日以内(国外で生まれたときは3ヶ月以内)に提出します。それまでに赤ちゃんの名前を決めないといけませんね。赤ちゃんの名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで書きます。読み方については、戸籍には記載されませんが住民票の処理上必要となるため、ひらがなで記入します。

期限までに名前が決まらなかった場合は?

もしも期限の14日以内に名前が決まらなかった場合は、提出期限内に出生届の名前を空欄にして提出することができます。ですが、戸籍は名前が空白になってしまうので、名前が決まったら速やかに「追完届」という書類を提出しなければなりません。
また、期限を過ぎてしまうと「戸籍届出期間経過通知書」の提出が必要だったりと、手続きはさらに難しくなりますので、提出期限にはくれぐれもご注意ください。

パパ以外に届出ができる人は?

出生届の届出人は原則としてパパ、またはママです。パパが海外へ赴任中だったりママの退院が遅れるなどのやむをえない事情がある場合は、届出人が署名押印したあとの届出用紙を法定代理人や出生に立ち会った医師や助産師が届けてもかまいません。

その他の必要書類は?

出生届けの書き方ガイド
母子手帳と届出人の印鑑(認印でかまいません)をお忘れなく!
署名押印済みの出生届と出生証明書、母子健康手帳と印鑑が必要になります。ほかの手続きも一緒にするのであれば、健康保険証も持参しましょう。

以上、出生届の書き方や注意点をまとめてみましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
この書類を提出して初めて、赤ちゃんの名前が登録され、いろいろな権利を受けられるようになります。出生届はほとんどの市区町村で24時間受け付け可能です。うっかり期日を過ぎてしまうことがなように、提出はお早めに!


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