名前に使えるのは常用漢字と人名用漢字
私たちが日常使うような漢字は、ほとんど名前に使える
名前に使える字の範囲は戸籍法施行規則第60条に定められております。それは次のような範囲です。
- 常用漢字(文部科学省によって決められた漢字)2136字体
- 人名用漢字(常用漢字のほかに法務省が人名に使ってよいと決めた漢字)861字体
- カタカナ、ひらがな
- 字ではありませんが、伸ばしたり、くり返すための符号『ー ゝ ゞ 々』は使えます。
漢字に限って言えば、名前に使える漢字の範囲はこれまで何度も広げられていて、現在では常用漢字2136字体と人名用漢字861字体を合わせた範囲で、全部で2997字体になります。なお人名用漢字の861字体とは、同じ字種でちがう字体(書き方)の字が多数含まれていて、それらはすべて別の字として数えられています。
名前に使えない字はどんな字か
上にあげた、名前に使える範囲に入っていない字は、すべて名前に使えません。たとえば次のような字です。
- 常用漢字や人名用漢字に含まれない漢字
- 漢字以外の外国の文字(アルファベットなど)
- 漢字以外の数字
- 記号のすべて(数学、化学、音楽で使うような記号)
もちろんこうした字は、はじめから人名に向かない字ですから、禁じられたからといって不便が起きることはありません。字の制限に対して不満を言う人もいますが、こうした字を使わなければ名づけができないとしたら、そのほうが問題で、むしろかなり危なっかしい発想の名づけだということになります。
>> 名前に使える漢字が、必ずしも名前に向く字ではない