児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、父母の離婚などで父や母と生計を同じくしていない児童の福祉のために、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援するための制度です。父子家庭でも児童扶養手当の対象になり、逆差別が解消しました^^
自治体(市区町村)
<法令>
児童扶養手当法
<子供の要件>
18歳になった後の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童で、下のいずれかに該当する場合。
・父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻しないで生まれた児童
・棄児など父母が明らかでない児童
<手当額>
子ども1人の場合
・全部支給 月額42,330円
・一部支給 月額42,320~9,990円
子ども2人の場合
・全部支給 月額加算 10,000円
・一部支給 月額加算 9,990~5,000円
子ども3人以上の場合
児童1人増すごとに
・全部支給 月額加算 6,000円
・一部支給 月額加算 5,990~3,000円
<児童扶養手当の所得制限>
(扶養人数)
0人=全部支給19万円未満、一部支給192万円未満 (養育者236万円未満)
1人=57万円未満、230万円未満(274万円未満)
2人=95万円未満、268万円未満(312万円未満)
3人=133万円未満、306万円未満(350万円未満)
4人目以上=1人38万円加算
詳細は記事を参照ください。
参照:ひとり親を支える「児童扶養手当」
2010年8月から父子家庭も児童扶養手当の対象に!
児童扶養手当は当初、母子家庭の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度でした。母子家庭でも父子家庭でも抱える育児や経済的な悩みは変わらないのに、「男性は平均的に収入が高い」ということで、長く対象外になって来たのです。男親だからといってすべての世帯が収入が高いとも限らない上、子どもを見てくれる人がいなければ保育園などの時間に合わせて短時間労働の仕事に変わる人もいます。そのため、父子家庭にも経済的なサポートが必要なことが言われ続けてきました。そうして2010年8月、ようやく父子家庭も対象になりました。
ちなみに、給付はあくまでも申請手続きをしないと受けることができません。しかも、役所から通知が来るわけではありませんので、自主的に役所に問い合わせて手続きを行いましょう。
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